- 締切済み
支払期日が12月31日の手形を・・・
代金取立にした場合、金融機関が休業日なので口座に入金されるのは年始になりますよね。 また、自社の金庫で保管していたとして12月30日に入金しても資金化は、やはり年始ですよね。 上記のような場合、受取手形の残高を減少させる振替伝票の起票はどの時点でおこなうものなのでしょうか? やはり、口座に入金された日で適用に手形期日を記入しておけば良いのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cobra2005
- ベストアンサー率52% (93/176)
回答No.1
処理方法としては、手形の満期日で処理する方法と、質問に記載されているように交換日(入金日)で処理する方法、2種類ありますが、どちらでもいいようです。 特にルールや法律があるわけではないのですが、どちらかの処理を採用したら毎期継続して適用していくべきだと思います。 ちなみに、よく話題で出てくるのは決算日が、土、日曜日で休日の場合です。手形の交換日で処理する会社の場合、休日が決算日となる年度の貸借対照表では受取手形が例年に比べ多くなってしまいます。有価証券報告書などを見ているとそのような年には、受取手形が増加していることの注記が記載されている場合があります。
お礼
ありがとうございます。 業種的に受取手形の発生は、なかなか無く今期は初めてです。 過去に発生はしているようなので確認してみます。 ただ、来月にも発生するのですが、期日が丁度、決算日にあたるので、そのあたりも考えて処理をしたいと思います。