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未加入期間国民年金適用勧奨について
先日、社会保険事務所から「未加入期間国民年金適用勧奨」という書類が届きました。 内容は「厚生年金保険 資格喪失年月日平成21年6月30日」 「厚生年金保険 資格取得年月日平成21年7月1日」 となっているため、おそらく6月分が国民年金に未加入という事だと思われます。 ただ私は6月30日まで前の会社に勤めていて、翌日(翌月)新しい会社に入社していますので本来は喪失・取得年月日共に7月1日になるはずではないかと思います。 6月分の給料も30日まで支払われていますし、社会保険料も引かれています。 前の会社に問合せましたが答えが曖昧ではっきりしません。 私しては一日も早く解決したいのですがどのように対応すべきか困っております。
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離職票は退職日はどうなっていますか? 社会保険の喪失日が6/30なら、離職票の退職日は6/29になっているはずです。 6/1~6/30の分の給料が支払われているのなら、本来、離職票の退職日は6/30、社会保険の喪失日は7/1であるべきです。 相談先は、会社の所在地の社会保険事務所の適用課です。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm 年金手帳、最後の3カ月くらいの給与明細、離職票、退職届等の控えなどを持って相談にいくといいでしょう。 あなたの主張が正しければ、社保事務所から会社に指導が入ります。
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- coco1701
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>ただ私は6月30日まで前の会社に勤めていて、翌日(翌月)新しい会社に入社していますので本来は喪失・取得年月日共に7月1日になるはずではないかと思います ・資格喪失年月日は退職した日の翌日ですから、そのようになりますね ・会社の届出が間違っていると思いますが(6/29退職として扱われているので) >6月分の給料も30日まで支払われていますし、社会保険料も引かれています ・6月の支払の給与から引かれているのは、前月の5月分ですから ・7月に6月の給与分が支給になっていると思いますが、そちらからも厚生年金の保険料は引かれていますか・・引かれていれば6月分は払っていますし(会社に資格喪失年月日を修正する様に要求する) 引かれていないのなら、6月分は払っていない事になります (修正する様に要求して、保険料を払い込む) ・雇用保険とか健康保険とかも連動しておかしい可能性がありますね
お礼
7月に支給された6月の給与からは保険料は引かれています。 もう一度会社の方へ問合せてみる事にします。 ご回答いただきありがとうございました。
お礼
離職票の退職日は6/30です。 もう一度会社に問合せた上、社会保険事務所の適用課に相談してみます。 ご回答いただきありがとうございました。