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年金の加入月数と未加入扱い月について
社会保険庁より送付された「ねんきん特別便」によりますと、私が ◎昭和63年3月31日に資格を取得し、平成2年1月16日に資格を失った厚生年金の加入月数が22ヶ月 ◎平成2年2月1日に資格を取得し、平成3年12月28日に資格を失った厚生年金の加入月数が22ヶ月 となっていました。 社会保険庁HPの「年金個人情報提供サービス よくあるご質問」ページの「加入月数、加入期間、合計期間などの見方は、どのように行えば良いですか。」という項目での説明によれば、厚生年金については 加入月数…厚生年金保険に加入した月から喪失(退職等)した月の前月までの月数の合計 とありますので、それぞれの加入月数が22ヶ月となることは間違いでないことはわかります。 しかし、この計算ルールに従えば、平成2年1月は厚生年金に加入していなかったことになってしまうと思われます。 私は、平成2年1月16日まで勤めていた会社を退職する際に、総務担当者より「(資格を喪失する)平成2年1月分も年金保険料は支払っているし、転職先が決まっていて翌月にすぐ再取得するので心配しないように」と説明されたことをはっきりと覚えており、この「空白の一ヶ月」がどのように扱われているのか、この空白期間が将来の年金受給にどのような影響を及すことになるのか、大変疑問に思うと同時に不安に感じている次第です。 どなたかご教示頂けると幸いです。
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お礼
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。 >60歳以降から任意加入が出来ますから、未納分の納付は可能です そうですか。安心しました! 480ヶ月分の支払いが終えられるまでの手続をすれば良いわけですね。 どうもありがとうございました♪