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抵当権は大抵ついているもの?
分譲賃貸(1ルーム)を借りることになり、宅建主任者より重要事項説明を受けましたが、その際に「抵当権-有」であることを知りました。 これまでに何度か部屋を借りたことがあるのですが、 私の記憶では今までの物件では抵当権が付いているといった説明は受けたことがありませんでした。 通常、部屋を借りる際は分譲・賃貸に関わらず抵当権は付いているものなのでしょうか? そのような部屋を借りる際に注意することがあれば教えてください。
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>分譲・賃貸に関わらず抵当権は付いているものなのでしょうか? これについては、一概に言えません。以前ご回答された方が仰るとおり、所有者が投資物件として購入しているのか、事業資金の担保なのかということは、現段階では分かりません。 ただ、抵当権の設定額を見れば、大まかな推測はできるかもしれません。ワンルームに1億の抵当が付いているということであれば、恐らく所有者が事業資金等として金融機関等で借りた可能性があり、この場合は共同担保目録を取れば、他の不動産にも抵当権が付与されているかが分かります。 所有者の返済が滞ると、最悪の場合は、競売になる可能性はあります。 ここで問題になるのは、貴殿の賃貸借(恐らく2年で締結されているものと思われますが)が保護されるかということですが、昨年の民法の改正で、短期賃貸借は廃止され、昨年4月1日以降に締結した賃貸借は、6ヶ月の明け渡し猶予は認められるものの、競売の買受人には原則対抗できず、引き払わなければなりません。 従って、抵当権なしの物件よりは、今回の物件は、上記で述べたような危険性があります。 但し、抵当権ではない債権等(例:サラ金で100万借りた等)のついて物件でも、強制執行で競売になる可能性はあります。 賃貸で100%、完璧な安全は保障されないと考えて、宜しいかと思います。
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- takasan1029
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>抵当権の設定額は確認できるものなのでしょうか? できます。登記事項証明書(いわゆる登記簿)を、対象不動産を管轄する法務局で請求すれば、権利部に抵当権等の設定額(抵当権等としたのは、根抵当権等の場合もあるからです。)や債権者等の情報が記載されていますので、そこで確認できます。1通につき、1,000円かかります。 登記事項証明書を請求した事がないようでしたら、法務局の職員に請求方法を尋ねられれば、教えてくれると思います。 また、仲介業者が持っている可能性がありますので、コピーをもらえるかもしれません。尋ねられては如何でしょうか? 但し、ここで問題になるのは、登記事項証明書に記載されている金額は、設定当時の金額であり、現在の残債を示しているという事ではないという事です。 残念ながら、現在の残債務については、賃借人の立場では教えてもらう事はできないと思います。債務者の個人情報ですので、当事者以外に知る事ができるとすれば、裁判所ぐらいではないでしょうか? 売買でしたら、仲介業者も残債を把握しなければならない関係で、売主から教えてもらう(残債証明を見せてもらう)こともありますが、賃貸借契約における重要事項説明で、賃借人に残債務の金額を提供しなければならないとまでは規定されていませんので、教えてはいただけないでしょう。 ところで、競売になる物件は、差押登記が付いています。重要事項説明では、差押登記が付されていればこの事は説明しなければなりませんので、今回この説明がないという事は、差押登記がない、つまり競売の手続きに入っていないという事ができるかと思います。ただ、賃貸仲介業者が見落としているというのなら話は別ですが。。。
ある意味丁寧な説明がなされたのかな、とも思います。 >私の記憶では今までの物件では抵当権が付いているといった説明は受けたことがありませんでした。 本当は付いているのに、説明していないだけの可能性も無くはありません。 >通常、部屋を借りる際は分譲・賃貸に関わらず抵当権は付いているものなのでしょうか? 通常どうか?というのは難しいです。色々ですから。例えばその1ルームの所有者がその部屋を購入する時に自己資金一括で購入すれば抵当権は付いていない場合が多いでしょうし、融資を使って購入していれば抵当権が設定されるでしょう。 物件取得時には設定が無くても、ご商売などされている方が所有していれば、後からでも根抵当権が設定されるかもしれませんね。 1ルームマンションを購入されるというのは一つの投資案件としての可能性が高いでしょうから、あまり心配しすぎる必要は無いと思いますが、その所有者の債務不履行や破産等により競売にかかったりした場合には1の方のご回答の通り、あなたにも影響があることです。 借りる際に注意・・所有者が経済的に見て大丈夫なのか?確認すること位ですが、他人の財布を見るに等しいので難しいです・・。 抵当権が付いているからその物件は避けた方が良い、と言うほどのモノでは無いと考えます。
お礼
>本当は付いているのに、説明していないだけの可能性も無くはありません。 今住んでいるところにも付いていました。説明されたのかもしれませんが私が気にしてなかっただけなのかもしれません。 競売にかからないことを祈るしかないですね。。
- 6dou_rinne
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分譲貸しで抵当権がついているというのはまだローンを払い終わっていないのかもしれません。 ローンが終わって完全に所有者のものになれば抵当権は抹消されます。 ただ、ローンではなくほかの借金で抵当権がついているというとあとでめんどうなことになるかもしれません。 抵当権がついているということは借金が払えないと競売にかけられる可能性もあり、そういう場合は新たな所有者からは敷金も返還してもらえません(ただしその代わりに原状回復の義務はなくなります。)ので注意したほうがいいかもしれません。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 重要事項説明の際に、敷金返還要求は不可との説明がありました。 借りる側としては腑に落ちないところですが仕方が無いんですね。。
お礼
ご回答ありがとうございました。 抵当権の設定額は確認できるものなのでしょうか? 管理会社や仲介業者にも確認したところ、抵当権無しの物件を探すのは難しいとの事でした。 また、現時点で競売にかかっているということはなく、 近々そのようになる予定も今のところは無い、との事でした。 抵当件無しの物件は少ないようですし、100%安全ということは無いということで、このまま手続きを進めることにしようと思います。