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不動産売買 手付金を貸している業者

以前、私が働いていた不動産屋の取引先では、宅建業法に違反しているのでは?と思うことを見かけていました。 年収が乏しく、銀行のローン審査にも厳しい人に対し、取引先の上司は手付金何百万単位で貸して契約させようとしていました。  結局、銀行の審査は下りませんでしたが、この行為自体は違法性があると思います。 以上のようなことは、日常茶飯事なことでしょうか?

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noname#19073
noname#19073
回答No.1

宅地建物取引業法第47条の禁止事項として  3項 手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 とありますので基本的に違法です。 日常茶飯事かどうか?そうは思いません。そもそも違法な事をやっていて公に知られてしまえば免許に関わりますので、まともなところならそういうやり方はしません。 一部悪質な業者がそういうことをしているケースもある、と解釈した方が良いと思います。

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