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不動産取引における手付金の問題です。
不動産取引における手付金の問題です。 宅建業者です。 仲介している売地に住宅会社(パワービルダー)から、問い合わせがありました。 2週間くらい、物件を押さえたい、ということです。 『物件を押さえるには、手付金(5万円)が必要です』、と答えました。 もちろん、重要事項説明はします。 『手付金は、契約行為で、単に物件を押さえるのに、手付金を要求するのは、宅建業法違反だ』と指摘されました。 物件を押さえるということは、その間、他者に販売できないという制約を受けます。 何の経済的利益もなく制約を受ける、つまり、その間の他者からの問い合わせに先客がいる旨を伝えることによって、成約の機会を失いかねないということに、納得がいきません。 5万円くらいの手付金を要求することは、許されると思いますが、違法なことなのでしょうか? そもそも、物件を押さえることが、融資承認を待つためであれば、融資特約を付ければ、融資が不可の場合手付金は戻るのですから、問題はないはずです。 その土地にお客様のプランを当てはめて、予算と調整するためであると思いますが、 手付金を要求することは、消費者も真剣にならざるを得ませんので、住宅会社にとっても受注促進に繋がり、利害が一致することであると思います。 もっとも、宅建業法は消費者と業者の関係問題ですが・・・。 『物件を押さえるには、手付けが必要である』と、常識的に思っておりました。 宅建業法上も、当たり前と思っておりましたが、間違いでしょうか?
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