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公信の原則と、公示の原則についておしえてください。

日本では、公信の原則が不動産には取られていないといいますよね。で、動産にはとられているんですよね。(とられていなかったらすみません。)で、公示の原則のほうは取られているといいます。 公信の原則は公信力と言い換えてもいいのでしょうか? また、公信の原則は積極的な、公示の原則は消極的な信頼を保護すると言います。 でも公示っていうのは、登記とかで見せびらかす(?)ですよね。 どうして公示が消極的で公信は、消極的なのでしょうか?公示してるんだから積極的なんじゃないんでしょうか?いまいち分かっていない質問で申し訳ありません。どなたかわかりやすくおしえていただけないでしょうか?よろしくおねがいします。

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  • tsururi05
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回答No.1

>>公信の原則は公信力と言い換えてもいいのでしょうか?  言葉のあそびですので、いいと思います。 >>どうして公示が消極的で公信は、消極的なのでしょうか? >>公示してるんだから積極的なんじゃないんでしょうか?  公信の原則というのは、裁判所、広くは国家から見て 積極的に保護するということです。公示は当事者は、積 極的に行為しているかもしれませんが、国家は当事者の 依頼を受けて示しているだけであって(もしくは動産の 場合は当事者が公示しているだけであって)、国家が積 極的に保護しようとしているわけではありません。  論理的順序としては、まず公示の原則が構築され、そ の上に公信の原則が成り立ちます。あなたの言葉を借り れば、まず消極的にうらうちして、そこから積極的な段 階に移行します。動産が消極的な段階にとどまり、不動 産が積極的な段階にまで至っているわけです。  理由は、(1)不動産の価値が高く社会的影響力が 大きい場合が多いこと(2)不動産は有限であり登記 に親しむ性質を持つことなどが考えられます

johnyangel
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかに登記所でみれるようにしているだけでは積極的とはいえないですよね。。。すごく納得できました!ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • utama
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回答No.4

ごく単純にいうと 積極的信頼 → 物権変動が「ある」ことへの信頼 消極的信頼 → 物権変動が「ない」ことへの信頼 です。 例えばある不動産について、AからBへの所有権移転登記がされているとします。Cはその登記をみて、Bが真の所有者だと思い、Bからその土地を購入しました。 このとき、AB間の所有権移転が、実は、無効な契約によるものだったとしたらどうなるでしょうか。もし、登記に公信力、つまり、AからBへの物権変動があったということへの信頼を保護する力を認めるのであれば、Bが真の所有者であると信じて不動産を購入したCは保護されるべきです。しかし、日本の民法で登記には公信力はみとめられないので、このようなCは、原則として権利を取得できません。 ただし、一定の場合は、94条2項など別の手段で保護されますから、まったく公信力に相当するものがないわけではありません。 今度は、逆に、AらBへ有効な所有権移転があったけれど、まだ登記がされていない状態を考えましょう。登記をみたCが、所有権はまだAにあると信じて、つまり、Aから他人への物権変動はないと信頼し、Aから土地を購入したらどうなるでしょうか。 この場合、日本民法では、177条により、登記されていない物権変動は第三者に対抗できないため、Aがまだ所有者であると信じたCは、先に登記を得ることができれば、原則として所有権を取得できるということになります。これが、消極的信頼の保護です。

johnyangel
質問者

お礼

この公式はすごく理解を深めてくれそうです。 あること、ないこと・・・ 94条2項の存在は、たしかにインパクトを与えると思いました。 全く公信力がないわけでもないというのがはやり保護せざるを得ないところがあるというのが法律も人間のつくったものなんだなあと改めて思いました! ありがとうございました!

回答No.3

>公信の原則は積極的な、公示の原則は消極的な信頼を保護すると言います。 たしかに、登記などで「見せびらかしている」のだから、登記している人は積極的な人だと言えそうです。 でも、ここでは「登記をしている人」が積極的なのかどうかが問題になっているわけではありません。 「公示の原則は消極的信頼を保護する」 公示の原則は、消極的な「信頼」を保護するのです。 つまり、「登記をしている人」が消極的かどうかではなくて、「登記を見た人」が消極的だといっているのです。 「信頼」をしてるのは、登記を見た人です。 ここまでの説明で、「見せびらかしているから積極的じゃないか」とは言えない事がお分かりになったでしょうか。 (ここから先は興味があればお読みください) では、「消極的な信頼」とはどういうことをいうのでしょうか。 公示の原則の適用される場合を考えてみましょう。例えば、Aが土地をBに譲渡したのに、登記がまだAのもとにある場合を考えてみてください。 このとき、AがCに土地を譲渡しCに登記が移転したら、Bは所有権を手に入れることができなくなり、Cが完全な所有者になります。 どうしてBが負けてしまうかというと、Bは登記を備えなかったからです。つまり、公示の原則によって、Bは負けてしまうのです。 ということは、公示の原則によって保護されたのは、Cです。Cは公示の原則によって守られたわけです。 では、Cは何を信頼したでしょうか。「Aに登記があるのだから、Aはまだ所有権を譲り渡していないはずだ」というふうに信頼したはずです。 この信頼が「消極的信頼」です。公示の原則は、「まだ譲り渡していないはずだ」という信頼を保護します。 先ほどの例にそくしていうと、本当はAはBに所有権を譲り渡しているのだけれども、登記はAのもとにあるから「譲り渡していない」という外観が生じます。その外観を信頼した人を保護することになるのが、公示の原則です。 (さらに発展) Aに登記があれば、「Aに所有権があるだろう」という信頼も生じますよね。この信頼を積極的信頼を呼びます。 しかし、不動産においては、この積極的信頼は保護されません。つまり、Aに登記があっても、Aに所有権がなかったら、Cは所有権を取得できません(登記に公信力がないから)。 このように考えてくると、 譲渡して「いない」はずだ=消極的信頼 所有権を持って「いる」はずだ=積極的信頼 といえるわけです。

johnyangel
質問者

お礼

登記をしているひとではなくて見た人なんですね! 着眼点が根本的に違っていたら確かに勘違いになるはずです。 すごく分かりました。ありがとうございました!

  • accel1972
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.2

>日本では、公信の原則が不動産には取られていないといいますよね。で、動産にはとられているんですよね。(とられていなかったらすみません。) そうですね。動産の場合、即時取得が公信の原則のあらわれです。 >で、公示の原則のほうは取られているといいます。 これは不動産の場合、177条の対抗要件主義がこのことですね。 >公信の原則は公信力と言い換えてもいいのでしょうか? 公信の原則とは、実際には権利が存在しないにも関わらず、権利が存在するかのような公示がある場合に、その外見を信頼して取引をした者のために権利が存在するものと扱う原則をいいます。 そして公示方法のそのような効力のことを公信力といいます。 >また、公信の原則は積極的な、公示の原則は消極的な信頼を保護すると言います。 >でも公示っていうのは、登記とかで見せびらかす(?)ですよね。 >どうして公示が消極的で公信は、消極的なのでしょうか? >公示してるんだから積極的なんじゃないんでしょうか? なるほど。「みせびらかす」のをメルクマークにするなら、じゃあ公信の原則はどうなんだという突っ込みがしたくなりますが、それはおいといて(笑) 不動産物権変動を第三者に対抗するには登記がなければならないですよね。 でもなくたってわが民法は意思主義を採用しているので物権変動は生じます。それを第三者に対抗できないだけです。でも第三者に対抗できないのはまずいので、普通は登記します。 だとすると、登記が移転していなければ物権変動はないはずだと信頼できますね。これが消極的な信頼を保護するという意味です。 動産の場合、権利者の占有という公示方法を善意無過失で信頼すれば、たとえ無権利者であっても権利を取得できます。他人の物でも構わないわけですよね。これを積極的な信頼を保護するという意味です。 登記官は実質的審査権を持っていないので、書類が整っていれば実質的な権利関係とは関係なく登記申請を受理します。不動産の場合に誰かに勝手に書類を揃えられて登記が移転されたばあいに、もし登記に公信力が認められるとすれば、静的安全を害するという価値判断があります。 しかし動産の場合いちいち登記なんかで把握できるはずもないし、不動産と比べて額も小さいので取引の安全を重視すべきという価値判断があるのです。 あなたがどのような目的で民法の勉強をされているかはわかりませんが、ここは本当にわかりにくいし、一生懸命やってもやっぱり本当の意味ではわからないという人が多いので、最低限誰でも知っていることだけは押さえておいて、適当に次に進まれるのがいいと思います(笑)。担保物権や債権総論各論も控えているでしょうし。 いい加減にきこえるかもしれませんが。

johnyangel
質問者

お礼

動産と不動産では確かに取引量が違いますよね^^ ありがとうございました!!

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