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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税と企業会計原則)
所得税と企業会計原則に関する疑問
このQ&Aのポイント
- 事業所得や不動産所得の計算において、企業会計原則は適用されるのか疑問です。
- 個人事業者の会計処理にも企業会計原則が適用されるべきか検討したい。
- 根拠となる法令や条文が不明なため、皆さんの意見や知識をお聞きしたい。
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質問者が選んだベストアンサー
おっしゃるように、個人の会計も企業会計原則を斟酌するんだと思う。 根拠条文は、商法第19条です。一応全文引用しておきます。 第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 2 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。 3 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。 4 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 第1項の「商人」とは、法人、個人の区別はありません。また、「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」に企業会計原則は含まれていると考えます。 「商人」の定義は、商法の第4条です。 第四条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。 前述したように、法人に限っていません。
お礼
商法が根拠法となるのですね。 わかりやすい回答・解説 ありがとうございます。