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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:司法書士 過去問)

民法改正を理解しておられる方で、司法書士 過去問の問題解説をして頂ける方おられましたらよろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 民法改正に関する問題解説をお願いします。
  • 過去問の問題解説をして頂ける方を募集しています。
  • 質問内容は、民法の第177条の解釈についてです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

@177条は、悪意者は含まれるのでは? 含まれます。 判例でもそうだと思うんですけど 背信的悪意者排除論は ただの単なる悪意者は、自由競争の範囲内だから 第三者に含まれる。 ですが ただの悪意を超えてしまったら、第三者に含まれない。 なので、悪意者は第三者に含まれる・・・と思います。 過去問は 第三者には悪意者を含まない ということ ですから アは 範囲を限定しないんだったら、悪意者を含まない ではなくて 悪意者も含むことになり、矛盾する。 イ これを信頼した者 つまりは 善意者のこと。 善意者(だけ)を保護するんだから 悪意者を含まないと一致。 根拠になる。 ウ これは、なんかおかしなことゆってる。 問題となるたびに、訴訟上争われることになる・・・とは? いちいち争うんだったら、含むも含まないもなくなる。 善意でも悪意でもどっちでもいい 善意・悪意は問いません!・・・その代わり 争われることになる。 なんかおかしな話しです。 エ これ難しい・・・あとまわし オ 不動産よりも頻繁に取引が行われる動産の即時取得   ※不動産は、そんなに頻繁に取引行われない については,善意が要件とされている。 動産取引は、あんなに頻繁に取引されてるのに 善意が要件になってる。 なら そんな取引されてない不動産も善意を要件にできるでしょ! 動産にできて、不動産にできないはずがない。 民法177条の第三者には悪意者を含まない ってことは 善意者しかだめなんだから、根拠になる。 で イ と オ と思いますが あとまわしのエですよね、、、 登記の有無によって画一的に規律することにより その目的を達成することができる 公示の原則は、登記の有無だ かな? それによって不動産取引を画一的に規律する であれば 第三者の善意・悪意によって保護するか?しないか? なんて そもそも、そんな話しにならない。 すり替わってる。 前段と後段で話しが、概念変わってる・・・ような? んー、エ難しいですね。。。

noname#252796
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 答えはおっしゃるとおり「イとオ」なのですが、何も解説がなくわからなかったので質問しました。177条は背信的悪意者を含まないと勉強しました(悪意者は含む)。エは画一的に規律する=善意、悪意を問わないってことになって、悪意を含むから×なのかな~と想像していました。。 私が勉強不足でこの問題がしっくりこないのか、問題自体がちょっと変わっているのかも知りたいです。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 司法書士試験って、以前は「ゼロ回答」つまり、「正解なし」というのがなかったので司法試験の短答式に比べてかなり楽だったのすが、今はどうですか?  以前通り「必ず正解あり」なら、こういう時間制限のある選択問題では、明らかにダメなものを消したほうが短時間で正解にたどり着きやすいです。曖昧なものはとりあえず保留する方針で行くことをお勧めします。  ア 民法177条は,第三者の範囲を限定していない。  限定していない条文は、限定する(単純悪意の第三者を除外する)根拠にはなりえませんので、× です。  この時点で、アを含む1と2は消えた!  エ 公示の原則は,登記の有無によって画一的に規律することによりその目的を達成することができる。  善意・悪意などで区別したら、「登記の有無によって画一的に規律すること」にならないので、善意・悪意などの、登記とは違う基準を持ち出す根拠にはなり得ません。  よって、エも ×。  この時点で、エを含む 3と5は 沈没!  残るのは自動的に 4のイとオ となります。 正解は4。  余談ですが、ウの「物権の得喪・変更を第三者に対抗することができるかどうかが問題となるたびに,第三者の善意・悪意が訴訟上争われることになる」  というのは、  「そうですが、なにか?」 ってことです。  「第三者の善意・悪意が訴訟上争われることになる」のがダメなら、第三者を善意・悪意で区別しなければいいのですから、第三者を善意・悪意で区別する考え方が「民法177条の第三者には悪意者を含まない」なんて具合に区別する説の根拠にはなり得ません。  さらにさらに余談として、眠気を抑えて私見を書けば、オも「民法177条の第三者には悪意者を含まない」説の「根拠」とするのは、ちょっと違うかなぁという気がしています。本音ではゼロ回答(正解ナシ)に…したい気分です。  登録制度さえない動産の売買の時の基準を、不動産の売買に持ってこられてもなぁという感じ、しません?

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、試験ではfujic-1990さんのテクニック解くべきですね。 つい、意味を考えてしまうんです。 お二人ともありがとうございました。

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