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公示の原則・公信の原則について
公示の原則・公信の原則について質問します 公示なければ変動なし 公示あれば変動あり 消極的な信頼を保護する 積極的な信頼を保護する(しない) この原則に関していろいろな表現がなされますが、いまいちイメージができません 具体的な例で理解したいのですが、不動産の物権変動に例えるなら下記の通りで合ってますでしょうか? 【消極的信頼】 甲不動産の登記簿上の所有者はAである 登記がAのところにある以上真実の所有者はAであってBのところへは移転していないだろう 【積極的信頼】 甲不動産の所有権に関する登記がXからAへ移転している AはXから甲不動産を取得した真実の所有者である(登記に公信力なし) また、公示の原則について、『物権変動は常に外部からこれを認識できるよう一定の表象がなければならないのが公示の原則である』とあります 動産物権変動における外部から認識できる一定の表象とは引き渡しということでいいのでしょうか? 今まで所有していなかった人が持ってるとか、所有者が変わっているとか 表象について幾つか具体的に教えて頂けると助かります 正しく理解したいので間違っていたら指摘してください よろしくお願いします
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- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
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公示の原則 公示の原則とは、 取引の安全を確保する制度の一つであり、物権変動を第三者に主張するには外部から認識しうる一定の徴表的な形式が伴わなければならないとする原則。 民法においては、1つの例として、物権について、その特性として排他性を有するために、その変動は常に外部から認識できるような一定の表象(公示方法)を伴わなければならないとして、この原則が示されている。 具体的には、売買等による不動産の所有権の移転について、その登記がなければ第三者に対抗できないと規定している。 http://www.1iart.com/estate/k076.html 不動産登記の公信力と対抗力 2010/02/13 司法書士の検索・紹介 Q.不動産登記にはどのような効力がありますか? A.回答 結論からいうと、不動産登記には対抗力はありますが、公信力はありません。 対抗力があるとは、登記を行うことで所有権や抵当権などの権利を第三者に法的に主張できることをいいます。 例えば、Aさんが所有する土地をBさんとCさんに同時に売却した場合(いわゆる「二重譲渡」)には、原則として先に登記をした者が所有権を取得することになります。 ※ 詐欺・脅迫により登記申請を妨げた者、不法占拠者、不法行為者、無権利者などに対しては、登記がなくても対抗できます。 登記簿に記載されていれば、事実に合致していなくてもその権利を主張することができてしまう訳ですが、その記載が事実かどうかまでは保証されていません。これを「不動産登記には公信力がない」といいます。 例えば、Aさんが登記簿を確認して、ある建物の所有者がBさんであると信じて購入した場合であっても、実際はBさんが不正な手段で登記内容を変更していて、実際の所有者が別にいる場合には、Aさんは所有権を取得することはできず、実際の所有者の権利が保護されることになります。Bさんに購入代金を支払ってしまった場合は、Aさんの責任で返還請求を行わなければならないこととなります。 つまり、日本の不動産登記の性質は、物権変動が生じるための要件ではなく、既に発生した物権変動を第三者に主張するための要件(対抗要件)なのです。 http://www.mahoroba-ex.com/legal.php?itemid=117&catid=9 動産物権変動の対抗要件 [編集] 動産物権変動の対抗要件について、民法は「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」(民法178条)と規定する。また、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」は一定の動産物権変動につき動産譲渡登記を認めている。したがって、動産物権変動の対抗要件は引渡しまたは動産譲渡登記である。ただし、船舶や自動車など特別の登記制度や登録制度のある動産については、各種特別法上の登記や登録が物権変動の対抗要件である(船舶登記や自動車登録など)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9%E5%A4%89%E5%8B%95
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