• ベストアンサー

嘆願書の効果について

無免許運転幇助で、検察で取り調べを受ける場合、 ドライバーに嘆願書をもらっておくと罪が軽減される可能性はありますか? はずかしい話なのですが、私が無免許運転で事故を起こしたので、 相手に嘆願書を渡すつもりです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

無免許運転を知りながら、その車に乗った者を、とくに無免許運転の幇助犯で起訴し処罰するというのは、よほどの場合だけです。 幇助したとされる方の地位立場が書かれていません。書けば、そこの事情というか、特殊性に警察検察が着目するか分かりますが。 あと、幇助犯は必要的減軽です。教唆犯と違う。同等ではないのです。必要的に刑罰が法律上減軽されます。 ところで、嘆願書ではなくて、「上申書」として、「幇助犯」とされる同乗者のかたをかばう内容の書面を出すべきでしょう。これは何も「抜け道」とかいうものでは決してありません。誤解されないように。 無免許運転の必要性・緊急性がないのに、無免許で運転し、かつ、事故を惹起した(人身なのか否かも出ていない)場合、非難の程度は2倍です。 無免許で運転するという「使用の必要性」とか「合理性」については、みなさんそれなりに言われるのですが、それらはほぼ自分勝手な「便利さ」とか、「足が必要だったから」という程度のものが多いようです。 で、そういう状況を知っている同乗者の方は、非難としては、本来、同じ量の非難を受けるべきなのです。 それを低減させてやろうというからには、よほどあなたが悪者になって、同乗者はむしろ被害者だったと見られるような「上申書」を書かないと、また、その内容が同乗者が呼ばれて警察検察で取り調べを受けるとき、ぼ一致していないと、「作り話」とみられて、さらに悪くなってしまう。 私は、正直が基本と思いますが、どうしても同乗者の立場を良くしてやりたいなら、いろいろ考えてください。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

幇助罪というのは幇助した罪と同等の罰則が科せられます。 つまりあなたの罪が幇助した人の罪状になるわけですから、あなたが幇助した人の 罪の軽減に嘆願書を出しても意味がありません。 出すのであれば、幇助した人が幇助した経緯をこと細かく説明した上で実際に罪を犯した人の罪状を軽くするように嘆願書をだすことです。 それが自己保身と映れば不利に働くことにもなりかねません。

回答No.1

その質問は「嘆願書を持っていけば幇助の罪を見逃してくれますか」って内容と一緒じゃないですか? 本サイトは法律の抜け道等を教える場所では無いです。 気持ちはわかりますが、やってしまったことはやってしまったことです。刑を甘んじて受けて下さい。 ご友人がどうなるかは、そのときの状況をふまえて検察官が判断することです。

関連するQ&A