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嘆願書の書き方

私は大阪でタクシー運転手をしています。同僚が速度超過による違反点数の累積で免許取消し処分になりそうです。状況は昨年の12月に停止処分2回目が終了して20日から仕事に復帰しました。そして今年の1月17日にオービスで速度超過が認定され、35Kmオーバーでした。免停累積二回6点で取消し処分を受けてしまうとの事です。違反の履歴は速度超過による一回目の免停、その後信号無視、信号無視、駐車禁止による二回目の90日の免停、そして今回です。本人の自覚の無さが招いた事態ですが、反省も深くしているのでなんとか免許取消し処分だけは猶予して頂けないかと上申書と嘆願書を提出したいので協力してほしいと嘆願書を同僚に書いてもらえないかと言ってきました。同情の余地の無いのは十分分かっていますが嘆願書を作って見ようと思い色々調べましたがわからない事が多くて、皆さんのちからをお借り出来ればと思い投稿しました。このような場合の嘆願書の作り方を教えていただきたいのです。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.2

https://rjq.jp/rules/faq.html このページのQ9にありますが、一般的に嘆願書は刑事罰に対して寛大な処分をお願いするものです。 免取や免停はいわゆる行政処分と呼ばれるものです。もし今回の免取が交通事故によるものならば「本人は気をつけて運転していたのですが、相手もあることですし、気をつけても事故は防げないときだってあるじゃないですか」といえることはいえると思います。 しかし今回のケースは「最初からそんなに速度を出さなければよかった話だ」「駐車禁止のところに駐車する時点でいい度胸」「そもそも信号無視ってどういうことだ」とどう斟酌しても「お前が最初から法律を守って運転しようって気持ちがねえだろ。どれも法律を守って運転していれば最初から違反にならないものだ」と言い返されたらそれまでです。 私も車を運転しますが、速度超過は私だってやらないわけではないですし、駐車違反と気づかずに駐車することもあるとは思いますが、信号無視をしかも2回というのはまったく理解不能で、同情もしたくないです。そりゃまれに見落としてそこをたまたまお巡りさんに見つかるということだってあるかもしれませんが、そんなの2回もやらないです、普通。2回もとっ捕まってる時点で「常習犯だろ」としか思えませんし、信号無視されるとまったく事故を防げないので、同僚の方には悪いですが例えプライベートでもそんなしょっちゅう信号無視する人には曲がりなりにも公共の交通機関であるタクシーの運転手さんはしてほしくありません。 大事故をやるならまだしも、単独違反で免取になるってなかなかできることではないので、法定を守って運転することができないなら他のお仕事をして頂きたいです。

yhkyy0723
質問者

お礼

ありがとうございます。私もその通りだと思いますが、本人が一縷の望みをかけ頼んできましたのでなんとか出来ればと思い投稿しました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

累犯が多すぎて、嘆願書ごときで、取り消し処分が軽減されるとは思えません。 今から人命救助でもして、恩赦を狙ってください(笑)

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