- 締切済み
刑事事件の嘆願書の提出方法について
こんにちわ。何度か投稿しましたが、先日公然わいせつ罪で検察からの呼び出しを待つ身の者です。もちろん反省はしていますが、はやり自分や家族の将来の事を思うと罰金刑での前科は避けたいと思い、残された限られた時間の中で起訴猶予となりうる事に有利なことはできるだけしていきたいと思っています。 かといっても、法律の知識のない自分にとってはあまり思い浮かばず、取り敢えず誓約書と親(上司)からの嘆願書を提出しようと思っているのですが、これらは呼び出しがあった時に検察庁へ持参して検察官へ渡せばよいのでしょうか?それとも先に郵送すべきものなのでしょうか? 被害者の方からの嘆願書をもらいたく、警察へ相手方への謝罪も求めましたが、相手側の事情聴取時に金銭の要求の話が多かったらしく、連絡先を教えて今後脅迫恐喝等別の事件が発生する可能性が高いとの理由で薦められないと言われまだ謝罪はできておりません。できる範囲の迷惑料は支払う気持ちはあるのですが・・・。 今の段階で出来ることはやはり嘆願書ぐらいののもなのでしょか?嘆願書がどの程度の意味があるのかは分かりませんが・・・
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.4
お礼
厳しくも貴重なご意見ありがとうございます。先に回答していただいた2名の方もほぼ同じ内容のご意見でしたので、申し訳ありませんが、代表してここにお礼の回答をさせていただきます。 僕の場合、強制わいせつや強姦、ちかん行為ではなく公然わいせつ罪なので刑法上の被害者は存在せず、相手の方は目撃者のような扱いになるようです。警察の方からは「こちらとしては相手との接触は避けてほしいので、どうしても謝罪等したいのであれば、送検後検察官の方に相談してみたら?」と言われました。弁護士に聞くと警察を介しての謝罪を促されました。被害者として扱われない限り示談とか慰謝料のような処置はとれないのではないでしょうか?「金銭要求の為だけに連絡先を教えるようなことはできない」と伝えると相手方からの連絡はなくなったようです。謝罪するのが嫌だとか金銭を払うのが嫌だというわけではなく、刑事さんの配慮をムダにしたくはないので検察からの連絡を待って相談しようと思っています。 自分のしたことは犯罪であり、謝罪や金銭で償えるのもではないと分かっています。ただ今後二度と同じ過ちをおかさないように前向きに生きていく事が僕に出来る精一杯の償いだと思っています。前科を持ったまま投げやりな人生を送るよりも、起訴猶予の方が一生懸命前向きに頑張っていけるので僅かでも望みがあるのならその可能性にかけたいとおもっています。ちなみに起訴猶予と言っても無罪ではなく、もちろん犯罪歴は残り前歴となるようです。 かといって、いくら反省しても罪はなくなりません。一生自分の心に受け止めて棺桶の中まで持って行きたいと思っています。 相変わらずの身勝手かもしれませんが、今回の件で一番迷惑をかけたのは両親であり兄弟だと思っています。被害者の方へは誠意をもって謝罪することしかできませんが、親兄弟へはせめて処分を軽くしていただき前向きに生きる事が償いだと思っています。 みなさんのご意見はしっかりと自分自身受け止め、今以上反省していきます。ありがとうございました。