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刑事事件の嘆願書の提出方法について

こんにちわ。何度か投稿しましたが、先日公然わいせつ罪で検察からの呼び出しを待つ身の者です。もちろん反省はしていますが、はやり自分や家族の将来の事を思うと罰金刑での前科は避けたいと思い、残された限られた時間の中で起訴猶予となりうる事に有利なことはできるだけしていきたいと思っています。 かといっても、法律の知識のない自分にとってはあまり思い浮かばず、取り敢えず誓約書と親(上司)からの嘆願書を提出しようと思っているのですが、これらは呼び出しがあった時に検察庁へ持参して検察官へ渡せばよいのでしょうか?それとも先に郵送すべきものなのでしょうか? 被害者の方からの嘆願書をもらいたく、警察へ相手方への謝罪も求めましたが、相手側の事情聴取時に金銭の要求の話が多かったらしく、連絡先を教えて今後脅迫恐喝等別の事件が発生する可能性が高いとの理由で薦められないと言われまだ謝罪はできておりません。できる範囲の迷惑料は支払う気持ちはあるのですが・・・。 今の段階で出来ることはやはり嘆願書ぐらいののもなのでしょか?嘆願書がどの程度の意味があるのかは分かりませんが・・・

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.4

ロコスケです。 相手は被害者でないなら、犯罪の証人となっているということです。 その人からの嘆願があっても無意味に近いです。 すでに調書は、その人から取っていますんで。 嘆願書は、本来、裁判官宛に出すものです。 判決は引き算です。 罪の大きさマイナス情状酌量です。 情状酌量とは一般的には、被害の回復、被害者感情、社会的制裁、 今までの生活環境、本人の反省度 前科前歴の有無 等 等 です。 あなたが犯した罪(行為)は消せないです。 となると引くものを大きくする以外にはありません。(笑) 極端な言い方をすれば、これが原因で離婚され、会社を首になり、 坊主になって修行するかたわらに、ボランティアに参加する? これぐらいあれば、何とかなるかもしれませんが(笑) >前科を持ったまま投げやりな人生を送るよりも、起訴猶予の方が一生 >懸命前向きに頑張っていけるので僅かでも望みがあるのならその可能 >性にかけたいとおもっています。ちなみに起訴猶予と言っても 貴方、検察や裁判官に駆け引きされるおつもりですか? (笑) 行為は今回が初めてではない筈? 済んだ事は消せません。 うまくいけば起訴猶予で済むかもです。 後で後悔するようなことは . . .笑

回答No.3

自分と家族の為、起訴猶予にしたい・・・ 自分には法律の知識がないから、取りあえず誓約書&嘆願書をどう提出したら・・・ 世の中、その程度の書面があったぐらいで起訴猶予になるほど甘くはないでしょう。。 反省してるから? じゃあ、反省しているから無かった事になるので? あなたの、そんな考え方・行動に問題ありでしょう。。 今のその様な状況で嘆願書  何の意味も有りませんし、余計に被害者の感情を逆撫でするだけです。 示談交渉とは、自分が行っても相手は受け付けるはずないと思います。 今 出来る事  弁護士さんにでもお願いして まず示談をしてくれるか?話し合いになりうる状況かどうか・・に尽きる話じゃないですか? 限られた時間はあなただけの問題で、被害者には時間はたっぷり有るんだと再度 認識すべきです。。 あなたの内容からは反省の感情は見えてきてないのは・・私だけかな~

maruchan00
質問者

お礼

厳しくも貴重なご意見ありがとうございます。先に回答していただいた2名の方もほぼ同じ内容のご意見でしたので、申し訳ありませんが、代表してここにお礼の回答をさせていただきます。 僕の場合、強制わいせつや強姦、ちかん行為ではなく公然わいせつ罪なので刑法上の被害者は存在せず、相手の方は目撃者のような扱いになるようです。警察の方からは「こちらとしては相手との接触は避けてほしいので、どうしても謝罪等したいのであれば、送検後検察官の方に相談してみたら?」と言われました。弁護士に聞くと警察を介しての謝罪を促されました。被害者として扱われない限り示談とか慰謝料のような処置はとれないのではないでしょうか?「金銭要求の為だけに連絡先を教えるようなことはできない」と伝えると相手方からの連絡はなくなったようです。謝罪するのが嫌だとか金銭を払うのが嫌だというわけではなく、刑事さんの配慮をムダにしたくはないので検察からの連絡を待って相談しようと思っています。 自分のしたことは犯罪であり、謝罪や金銭で償えるのもではないと分かっています。ただ今後二度と同じ過ちをおかさないように前向きに生きていく事が僕に出来る精一杯の償いだと思っています。前科を持ったまま投げやりな人生を送るよりも、起訴猶予の方が一生懸命前向きに頑張っていけるので僅かでも望みがあるのならその可能性にかけたいとおもっています。ちなみに起訴猶予と言っても無罪ではなく、もちろん犯罪歴は残り前歴となるようです。 かといって、いくら反省しても罪はなくなりません。一生自分の心に受け止めて棺桶の中まで持って行きたいと思っています。 相変わらずの身勝手かもしれませんが、今回の件で一番迷惑をかけたのは両親であり兄弟だと思っています。被害者の方へは誠意をもって謝罪することしかできませんが、親兄弟へはせめて処分を軽くしていただき前向きに生きる事が償いだと思っています。 みなさんのご意見はしっかりと自分自身受け止め、今以上反省していきます。ありがとうございました。

noname#118125
noname#118125
回答No.2

貴方が反省している、反省していないは別にして考えても罰金刑以下というのは無理では無いでしょうか、弁護士に依頼してお金を積んで示談が出来ても無理では。 自分のした事、現実を受け止めて心より被害者に謝罪する事です、その為にも弁護士に依頼して示談交渉を始めるのが先では無いですか、その様な行動を起こさず反省をしていると言っても気持ちが伝わって来ません又、被害者も示談が済まない内に嘆願書など書いてくれるはずも無く貴方は自分の都合の良い事ばかりを述べて居られます。

  • moisurai
  • ベストアンサー率26% (28/104)
回答No.1

おはようございます かなり身勝手な話ですね そのような内容で本当に反省しているなら、嘆願書は事前に持参するべきでしょう。郵送は誠意がありません ただ、被害者の方から、金銭の話がよくあるのでしたら、相手から嘆願書を頂くのは不可能では?? その前に!!気持ちは分かりますが、その発想はどうかと思います。質問者様のこと、質問者様の家族のことしか考えてない内容ですもんね! 昔身内が電車でチカンにあったとき、痴漢の家族に、「警察に情状酌量のお願いをして欲しい」と頼まれた事がありますが、我が家は揃って憤慨しました 被害者は、加害者に対してお金や罰則を願うのではなく、本心からの謝罪を願います。それが通じないから「慰謝料請求」になるわけです。 >連絡先を教えて今後脅迫恐喝等別の事件が発生する可能性が高いとの理由>で薦められないと言われ・・・ いくら警察が止めてるからとはいえ、本心からの謝罪がまだなうちに、嘆願書の話をだすのは、、、いかがなものでしょうか?本当に謝罪したいなら、警察・弁護士経由で被害者の方に<謝罪分>をお渡しする事を考えるのが先ではないでしょうか? 厳しい意見ですが、これは質問文を読んでの私の本心です。

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