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無免許運転幇助について

友人が自動二輪車で単独事故を起こし、無免許が発覚しました。 その時私は前方を走行して(自動二輪)道案内で走っていました。 警察への説明等は友人の後ろを走っていた方から聞き、それを私から警察に説明してあるのですが いろいろ調べていると自分は無免許運転幇助になるのではないかと不安になりました。 友人が事故を起こしたバイクは友人名義で友人が購入したものです、私は前方を自分の名義の 自分で買ったバイクで走っていました。 もちろん無免許とは知らなく、思いもしなかったので免許の確認なんてしませんでした。 調べていると無免許だとわかっている者に車両を貸した場合に問われる とありましたが、この無免許運転幇助というのは、自分の所有(名義や所有権?)しているものを 貸した(渡した?)場合に罪になるのでしょうか? それともどんな形であれ似たようなことなら罪になるのでしょうか? しかし、考えてみると自分自身ツーリングの募集に乗っかり見ず知らずの人ともよくツーリングに行きますが、そのツーリング相手が無免許だった場合一緒に走ってただけでそんな罪に問われると なんかおかしなことになりそうですが。 無免許運転幇助について、詳しく教えてください。自分が不安な面もありますがこの機会に勉強の 意味もこめて質問させていただきました。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

無免許幇助罪 これは、当該の人物が無免許と知りつつ、運転させたり・車両を貸したりと直接「無免許運転」に関与した場合に適用になります。 >この無免許運転幇助というのは、自分の所有(名義や所有権?)しているものを貸した >(渡した?)場合に罪になるのでしょうか? 1)自分名義の車両 2)借りている車両 要は名義には関係なく、占有状態になっている車両を「無免許」と認識しながら貸した場合になります。 >考えてみると自分自身ツーリングの募集に乗っかり見ず知らずの人ともよくツーリングに >行きますが、そのツーリング相手が無免許だった場合一緒に走ってただけでそんな罪に問 >われるとなんかおかしなことになりそうですが。 これでは、「無免許幇助」にななりません。

SANANSAN
質問者

お礼

なるほど、占有状態になっている車両という見解になるんですね。 置き場を提供していただけで、無免許の事実も知らないことを 警察には伝えておきました。迷惑をかけない程度に事故について協力してほしいとのことなので、協力していきたいと思います。 知らなかったとはいえ、今回のようなことになってしまったのは残念です。今後注意していきたいです ご回答ありがとうございました!

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