※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政処分と刑事処分、また嘆願書の効力について教えてください。)
行政処分と刑事処分、また嘆願書の効力について
このQ&Aのポイント
行政処分と刑事処分、また嘆願書の効力についてまとめました。
人身事故での処理に関する具体的なケースを取り上げ、行政処分と刑事処分について説明します。
また、被害者の方が示談に応じる場合について嘆願書の効力についても触れます。
行政処分と刑事処分、また嘆願書の効力について教えてください。
行政処分と刑事処分、また嘆願書の効力について教えてください。
行政処分と刑事処分、また嘆願書の効力について教えてください。
この度人身事故を起こしてしまいました。
内容はこちらの信号無視で右折した際に対向車(バイク)の前方とこちらの左ドアと接触した事故です。
幸い軽症でよかったのですが、被害者の方は2週間療養の診断書を警察に提出されたので、人身事故での処理となりました。
その後、被害者の方から示談にして物損扱いでも良いと言われましたが警察は一度提出された診断書は取り下げることは出来ず、人身扱いは変わらず検察から出頭の要請があるといわれました。
過去に違反切符を切られたことはなく、免許はゴールドです。
(1)この場合の行政処分はどうなるのでしょうか?
違反点数、反則金や免停等詳しい内容をご存知の方よろしくお願いします。
(2)刑事処分はどのような内容になるのでしょうか?
罰金刑となることが多いということですが、詳しい内容をご存知の方よろしくお願いします。
(3)被害者の方が示談に応じてくれる場合嘆願書を提出しますという話をいただいているのですが、
嘆願書があった場合刑事処分の罰金はどの程度免除になるのでしょうか?