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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政処分と刑事処分、また嘆願書の効力について教えてください。)

行政処分と刑事処分、また嘆願書の効力について

このQ&Aのポイント
  • 行政処分と刑事処分、また嘆願書の効力についてまとめました。
  • 人身事故での処理に関する具体的なケースを取り上げ、行政処分と刑事処分について説明します。
  • また、被害者の方が示談に応じる場合について嘆願書の効力についても触れます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

一般的な目安してです。 ゴールド免許等は関係ないです、あくまで更新が5年と言う事・保険のゴールド割引があったり・自己満足的な事です。私は自己満足してるだけです。ゴールドだからと言う特例はありません。 一度出された診断書の撤回は無理です。 物損事故⇒人身事故へは可能 人身事故⇒物損事故へは診断書提出後は不可能 (1)質問者様が原因の事故で全治2週間     安全運転義務違反2点+付加点数3点=計5点です。     形式上は5点です。 (2)必ず刑事処分があると言うわけではありません、被害者の方が【厳罰を希望する】と調書や検察庁で言えば刑事処分を科せられる可能性は高く、【厳罰は希望しない】と調書や検察庁で言えば可能性は低くなります。  今回の場合、検察庁から1年程呼び出しが無ければ不起訴(処分無し)です、ですが呼出しがあれば、それは起訴しようとしてるので双方が呼び出され、事情を聞かれます。 起訴されても殆どが罰金刑で懲役はまずありません、今回は一般的に20万~30万と言われてます。 (3)被害者の方が、示談に応じる、嘆願書提出してくれる、厳罰希望せず穏便に済ませたい等な旨を検察庁に呼び出された時に言って貰ったり、提出して貰えれば不起訴の可能性が非常に高いです。 是非、して貰えるならして貰いましょう。 行政処分ではあまり効果はありません、取り消し処分相当なら効果はでます、取り消し⇒180日免停になる事も結構あります、免停なら短縮講習で短縮されるので、あまり意味が無いので考慮されません。 質問者様の事故後の対応が良かったのでしょうね、対応一つで起訴か不起訴の別れ道は大きいですからね。      http://rules.rjq.jp/jinshin.html

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