- ベストアンサー
虚偽の申告について
昨日、物損事故の当事者になりました。 私は、駐車中でしたが 相手がバックで突っ込んできたのです。 その時に運転していたのは (相手方の)奥様だったのですが 警察の取り調べの際には、 旦那さんが運転したことにして 届け出をしていました。 この場合、何らかの罪?になると思うのですが どういった罪に問われるでしょうか? 虚偽の申告をしたのだから 何らかの責任は問われると思います。 1 この場合、旦那さんは、具体的には どういった罪に問われますか? 2 この場合、奥さんは、具体的には どういった罪に問われますか? ご指導お願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1 この場合、旦那さんは、具体的には どういった罪に問われますか? ↑ 犯人蔵匿隠避罪という犯罪が成立します。 (犯人蔵匿等) 第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、 又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 2 この場合、奥さんは、具体的には どういった罪に問われますか? ↑ 夫と、どういうやりとりをしたのかによりますが、 犯人蔵匿隠避罪の共犯になります。
その他の回答 (2)
- ashitahatennki
- ベストアンサー率15% (10/66)
第三者の証人があるなら虚偽罪ですが 警察事故証明出した後ですと無視されるかもです。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
基本的には二人共”犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪”で2年以下の懲役か20万円以下の罰金になりますが・・・でも駐車場での事故は、罰金にはならなので、適用外で処罰されません。 ▲ この法律は、対象が”罰金以上の刑罰を受けた者”を匿ったり、証拠隠滅した場合の罪です。 当然に身代わりも罰せられますが、罰金刑以上じゃないと罪に問えません。 駐車場内の物損事故では、なんら交通違反にならないので、基本的に罰金になりません。 なので、その奥さんに、何らかのもっと深刻な”無免許”などの身代わりしなければならない事情があるのではないでしょうか? 警察の事故証明には、きちんと相手のドライバーが誰だったか言っておきましょう。