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交通事故での嘆願書の効果について

先日家族が人身事故を起こしました。車×原付で当方車の加害者です。 相手の方は診断書2ヶ月の怪我で通院中(膝にヒビ)です。 行政処分は30日の免停で、同時期に検察庁から呼び出しもありました。 呼出状に「あれば被害者からの嘆願書」と書いてありますが、嘆願書があれば罰金刑が不起訴になったりという効果はあるのでしょうか? 保険会社にも相談したのですが、「あなたの事案では効果は期待できないので嘆願書は不要では」とのアドバイスを受けました(効果があるのは被害者の非が大きい事故の場合なら、といわれました)。 実際、嘆願書はこちらから被害者の方にお願いして書いてもらわないといけないのでこちらのお仕着せの書式では検察官の心証の変化は変わらないような気もします。 現在も治療中のため示談の具体的な話はまだ進んでいませんが、被害者の方の補償に対する要望は大きいように思います(←人身・物損共に)。よって、示談は揉めるかもしれません。任意保険の補償範囲外では相手の要求にすべて応える自信がない(主に物損の補償要求に対して)ため嘆願書を書いてもらうことを依頼するのも躊躇してしまう、といった状況です。それでも書いてもらうようお願いした方がいいのでしょうか? 物損の補償要求のこともあり、嘆願書を書いてもらうために家を訪問する際は手ぶらでは行けない雰囲気です。 経験者の方やお詳しい方のアドバイスよろしくお願いいたします。

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回答No.3

#2です。 嘆願書や上申書は、前回にも述べたように法に裏づけのある書類ではなく、刑事処分を行う側(この場合は、裁判所であり、裁判所に起訴したり求刑したりする検察庁)に対して、被害者の気持ち、加害者の気持ち、被害者と加害者の関係(特に被害弁済、損害賠償交渉の進捗状況など)を説明する「参考資料」という位置づけです。 検察官や判事は、上申書や嘆願書も目を通して、処分の内容を決める参考にします。 上申書より嘆願書の方が、キーパーソンとなる被害者のものである(ことが多い)ことから、参考書類としての重みは重くなります。 また、上申書は、ご指摘のように、被害者が「加害者はけしからんやつだから、厳罰を下してください」という内容のものもありますが、加害者側が記載して提出するものもあります。 あなたのケースでは、「被害弁済は、こういう事態に備えて保険を手配してあるので、滞りなく行われる」こと、「被害者は、保険会社との関係では多少のわだかまりがある状態ではあるが、加害者であるあなたのご家族に対しては、何の不服も申し立てていない。」ということが重要です。 刑事裁判といっても、重罪でない場合は、加害者に対する尋問がないままに判決ということもありますので、まわりの状況を裁判官にわかってもらうチャンスがないこともあります。従って、まごころをこめて簡潔に記載し、検察官を経由して裁判所に提出されてはいかがでしょうか。

melay
質問者

お礼

お早いご回答いただいておりましたのにお礼が遅くなり申し訳ございませんでした。ある程度決まってから書き込もうと思っていたのですが、とりあえずお礼かたがた簡単な経過報告いたします。 嘆願書を書いていただけなかったのでダメモトのつもりで上申書を提出しました。示談の経過・反省点を書き提出したのですが検察官からはお叱りを受けました。「あなたたちは裁かれる立場なのに(厚かましいということでしょうね)」と言うことを非難めいた様子で言われたそうです。検察庁で10月中に処理するため担当官の指示で速達で送ったのですがお叱りを頂いた時点ではまだ上申書に目を通していなかったみたいです。 上申書を提出したことで状況が不利になったかも知れませんが面談の時には伝え切れなかった反省の気持ちや状況を少しでも伝えられたのでは、と思っています。 3週間ほどで結果が判るそうなので罰は厳粛に受け止めたいと思います。 被害者との示談は進んでいるようないないような状態です。被害者側の要求がころころ変わるので振り回され気味ですが非難(要求)の矛先は保険会社に向かいつつあるので、保険会社にお任せしようと思います。 この度は適切で親身なアドバイス、有難うございました。大変心強かったです。もしよろしければ裁判の結果がわかれば補足質問ででも報告させていただきます。

melay
質問者

補足

本日簡易裁判所から判決文が届きました。 結果は略式起訴で罰金刑です。家族が検察庁での事情聴取の際に言われた金額そのままの金額でやはり上申書の効果はなかったようです。覚悟はしていましたがやはりショックですね。家族もこれに懲りて二度と事故を起こさぬよう罪をしっかり自覚してもらおうと思います。 ちなみに保険会社担当者の話では嘆願書依頼をしても実際に書いてくれる被害者は10人に一人いるかいないか、と言われました。それを早くいってくれれば無駄なお願いに期待をかけて足を運ぶこともなかったのに・・・と思ったりしましたが、でもそれを聞いていてもきっと足をはこんだでしょうね。 被害者の方は今は仕事にも復帰されたようで一安心です。これで後は示談が上手く進めばいいのですが雲行きは怪しいです。最悪、弁護士対応になるかもしれない、と保険会社からは言われています。 意外とこのQAが参考になった、とチェックされている方がいることに少し驚きました。私の結末はこんな風でしたが悩んでいる方の参考になれば、と思います。 この度はお二人に相談にのっていただき有難うございました。良いアドバイスがいただけ、私にはたいへん有益でした。 お二人のこれからの更なるご活躍をお祈りします。

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

大変な思いをされましたね! 略式裁判で処理されるような事案には、過去の通例にそったマニュアル道理に処理あれるのでしょうね。 加害者として、精一杯の誠意は尽くされてます。 書き込みから、人としてのそれなり努力された気持ちが伝わります。 ご家族にとっては、精神的気苦労は多いにありましたでしょうが、保険に加入されてますので、最悪の事態にも保険で対応できますので少しはご安心を・・・! 事故はお互い様 人間性によっては大した事故でなくても難しくなります。 今回は相手が少し難しい相手だったということです。 今後は保険屋にまかせ、賠償関係には一切関わらないことですね!!

melay
質問者

お礼

やさしいお言葉有難うございます。罰金の支払い通知が来ましたので今月一杯で行政・刑事処分は決着することになりました。あとは被害者との示談のみになります。本当の意味での終結はまだまだですが一区切りついた気持ちです。これからの示談交渉がどうなるかはわかりませんが保険会社の方にお任せしようと思います。 この度はご回答いただき有難うございました。

回答No.2

ご家族の方は、相手が怪我をされているということで、「業務上過失傷害」という罪で、これから裁きがまっているという状態です。 この裁きは、検察官が裁判所に「起訴」し、裁判官が判決を下すという流れです。 そもそも裁判所に訴えないというのが「不起訴」、訴えて無罪というのはほとんどありませんから、「罰金」か、相手の方の怪我がひどい、ご家族の方の過失が大きいなどというときは「禁固、懲役」もありえますし、その場合は「執行猶予」がつく場合もあります。 おたづねの「嘆願書」ですが、これは法に定めがある書類ではなく、上記のいろいろな段階で、検察官や裁判官が、賠償問題もスムーズに進んでいるし、被害者、加害者の関係もスムーズに進行しているので、重い刑事罰を下す必要はない、刑罰も軽くてよいという、心証を得るために、多少は「効き目」の期待できる書類であるわけです。 効果の程は、検察官や裁判官まかせですから、賠償の話がスムーズで、被害者との間の関係もうまくいっている、というなら書いてもらって、損はありませんが、そのために手ぶらではいかないし、保険会社の行う賠償交渉にも悪影響、ますます被害者側が、つけあがるなどという可能性があるときは、とりつけようとすること自体が逆効果になることもあります。 ちゃんと保険をかけていて、被害者に対する賠償にぬかりがない、ご家族の方も反省していて、被害者に対する見舞いもきちんと行っているなどということを、自ら書いて、「上申書」の形で提出するという手もあります。

melay
質問者

お礼

「上申書」のアドバイス有難うございました。とても参考になりました。しかし、アドバイスいただいた日が出頭日だったので残念ながら間に合いませんでした。 やはり検察官から「嘆願書」の有無を問われたそうです。日数がなかったことや、正直に現在の被害者との状況(物損の賠償で不利なこと)を伝えたところ、「ダメモトで頼んで書いてもらいなさい。月曜まで待ってあげるから」とのお言葉をいただきました。ご丁寧に参考文も書いて下さいました。「罰金刑云々は伝えず、検察に出頭したら検察官から書いて持ってくるように言われた」と伝えてみなさい、と。 現在の状況(嘆願書なし)だと、約30万の罰金刑を課せられる可能性があるとのことです。自分達の不注意で起こした事故なので当然償うべきものであることは十分承知したうえで、週末にお願いに行くことにします。 この度はご丁寧なアドバイス有難うございました。上申書提出のご提案は大変参考になりました。でもこれ以降の出番がないことを祈ります。

melay
質問者

補足

本日、被害者宅へ嘆願書のサインを依頼に伺いましたが断られました。あなたには悪いが保険会社の対応が悪いためサインする気にならない、との理由でした。 そこでアドバイス頂いた上申書ですが、検索サイトで調べてみると殆どの例が「被害者が加害者に対して不服を申したてる」といった内容ばかりで読んでいて加害者が上申書を書くのは厚かましいことなのかも、と躊躇してしまいました。 月曜に検察官の方に電話する際に嘆願書がもらえなかったので上申書でもよいか確認した方がよいのでしょうか? 加害者が上申書を提出することはよくあることなんでしょうか?今一度アドバイスをいただければ有難く存じます。

  • donbe-
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回答No.1

検察庁もお役所 当事者同士の賠償関係のトラブルは他人事 あれば罰金関係でなんらかの手心も考えるのでしょうが?ケガをしたから、保険上 賠償上では被害者でしょうが過失割合が被害者本人に多ければ嘆願書などなくても、考慮されるはずです。 形式的な案内であまり深く考え 心配される必要はありません。 ムチャな要求をしてる相手であれば、たのむ事自体に弱みをみて、それをダシに更に強くでてくることになりかねません。(それをタネに恩着せがましい態度になる可能性大?) あなたが100%加害者なら多少効果があるかもしれませんが、殊更、嘆願書がなければならないというものでもありません。 相手が非常識な人 もしくは賠償関係でトラブッてればたのむ必要はまったくないと 私は考えますけどね!!

melay
質問者

お礼

早速のアドバイス有難うございます。 知人の話では検察に行き嘆願書の有無を聞かれ、「ある」と答えたら若干の対応の変化が見られた、と伺っていたので迷っておりました。 被害者の方はこういった事故にかなり慣れておられるようで現在は普通に対応していただいておりますが示談が進んでこじれてくるとおそらく本来の姿?が見えてくるような気がします(実際被害者の要求を保険会社に伝えると「その要求は不当!」といわれました)。 ご指摘どおり、示談書を依頼して書いてもらったという弱みがあれば保険補償外の要求も断りづらくなってくるでしょうね。 上記アドバイスを家族に伝え、最終的には本人の判断に任せることにしようと思います。 事故後、お見舞いや電話は今のところ週1ペースで行なっておりますのでその旨検察官に伝えるようにします。

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