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交通事故における減点と被害者からの嘆願書の効果

先日友人が交通事故を起こしたのですが、 その件について至急お伺いしたいことがございます。 ------------------------------------------------------------------- 2週間ほど前の22時くらいに狭い道で友人の車が対抗車と接触(お互い時速10KMほどで走行) 仕事に遅刻できなかったため友人はそのまま出勤。 翌日14時頃警察へ報告へ行くと、対抗車の人間が既に報告に警察にきていた。 相手側はかなり怒っていた模様。ちょっとヤカラっぽいとのこと。腰の痛みを訴えていた。 翌日相手側が病院の診断書を警察に提出、人身事故扱いへ。 (保険屋の話によると、その病院はいつまでも通わせてくれる病院として有名) 体の痛みはないと思われるが、相手側は恐らく180日通うであろう。 友人が事故発生時に止まらなかったため、ひき逃げ(?)扱いに。(過失100:0)) 人身以外の部分として、相手側はホイールがダメージを受けたということで 9万円の請求をしてきた。 初めは50万と言っていたが友人側の保険会社の調査で9万円のモノだと判明。 そしてそのホイールのダメージは事故とは関係ないということも分かり、 友人側の保険会社はそれは払えないとのこと。 で、相手側は以前から、 ホイル代を持てば嘆願書をかいてやるということを言っていたようだが、 昨日友人側の保険会社から連絡を受けた相手側から、 「もしホイール代払わないのであれば嘆願書は書かないけどそれでいいか?  書かなければひき逃げで【-26点で2年間の免許停止】みたいだよ という連絡がきた模様。 ちなみに友人は半年前に免停になっております。 -------------------------------------------------------------------- 知りたいこことは ・(通院180日を前提で)  【-26点で2年間の免許停止】というのは本当かどうか?   ・その場合に発生する罰金の金額 ・嘆願書を書いてもらったらどのくらい軽くなる可能性があるのかどうか? の3点です。 ------------------------------------------------------------------------------ 以上、どなたか詳しい方、経験のある方、 至急、教えていただければ幸いです。 お手数ですがどうぞよろしくお願いいたします・・・!

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  • ベストアンサー
  • novtaro
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回答No.1

・(通院180日を前提で)  【-26点で2年間の免許停止】というのは本当かどうか?   →概ね事実です。ひき逃げは自動的に23点が付加されます。あとは傷害の程度によります。仮に180日の傷害と判断されれば、付加点数は3点を遙かにこえるだろうから、26点だけでは済まないと思います。なお、これはすべて「行政処分」。   ・その場合に発生する罰金の金額 → むしろ大きいのは「刑事処分」の方。業務上過失傷害+ひき逃げとなりますので、罰金で済むかは分かりません。実刑の可能性も否定できません。「相手は本当は怪我をしていない」ことを証明できればいいかもしれませんが、まあ無理でしょう。 ・嘆願書を書いてもらったらどのくらい軽くなる可能性があるのかどうか?   → あった方がいいかもしれませんが、どのぐらい効果があるかは、事故の状況に加えて、文書の内容等によるので、一概には言えません。少なくともこれがあれば必ず無罪になるような「免罪符」のようなものではないです。9万円で済むなら、悪くはないかもしれませんが、さらに要求が多くなってくるかもしれません。  仕事の遅刻と人身事故のひき逃げを比較すると、どちらが重大かは明白だとは思いますが、それを怠ってしまったので、ちょっと取り返しがつかなくなっている感じもします。

kenichiro49
質問者

補足

ありがとうございます。 嘆願書はどのくらい効果があるのか分からないのですね。 了解いたしました。

その他の回答 (1)

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.2

> 仕事に遅刻できなかったため友人はそのまま出勤。 > ちなみに友人は半年前に免停になっております。 この2行で、ご友人は終わっています。 質問者様も、友達では無く他人ならば、上記のような人間に二度とハンドル握って貰いたくないと思うでしょ。 ・違反点数 さて、被害者からの減刑嘆願書の効力は、「行政処分」には効果なし。 冒頭の2行を考えると、23点では済まない可能性が大きい。 ・金額 現段階では不明。 とりあえず100万円程度準備しておけば良いかな。 ・減刑嘆願書 減刑嘆願書は、警察の取調べの後、起訴されることになった場合、検察に(書類)送検され検察官の求刑の際に、一文「被害者からの減刑嘆願書」が提出されている旨、付け加えられ裁判所に提出されるだけ。 実際の減刑嘆願書の効力は、判事(裁判官)の判決の際に効果が見込めます。 ただし、減刑嘆願書は、罰金の減額には効果はありません。 減刑嘆願書は、実刑を執行猶予刑にする程度のものです。 どちらかと言うと、執行猶予刑にしてやるから、代わりに国庫金である罰金は減額なしの満額する。 これならば、国も儲かるし、減刑嘆願書を書いた被害者にも配慮した事になり、加害者も刑務所へ行かなくて済むので皆幸せ。 さてと、ホイル代金と減刑嘆願書に関係する9万円は、友達が口を挟む事では無いでしょうね。 もう、子供ではないのだから、、、ヘタにアドバイスして、さらに要求額が増えても質問者様は責任をもてないでしょうから。 全責任を背負う、ご本人が大人としての判断に任せるしかないでしょう。

kenichiro49
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 恐らく本人が思っている以上のことになりそうですね。 伝えておきます。 ありがとうございました。