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免許の点数の通知と嘆願書について

僕は今年の8月23日に人身事故を起こしてしまいました。9月1日に警察署で調書を取りました。本日、検察の方から出頭要請が来たのですが、免許(免停か免許取り消し)の通知が来ておりません、この通知はいつ頃来るのでしょうか?また、検察に出頭するときには嘆願書というものを持っていったほうがいいのでしょうか?相手の方の怪我は全然治ってなくて、示談も全然進んでないので示談書は用意できません。アドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.2

かなり古いけど、経験者です。 まず、免停です。免許取り消しになる場合は、飲酒酒気帯びやひき逃げなどの場合です。それと怪我の程度によります。 最低でも軽症となるので、それまで無事故無違反であっても免停になります。 通知は警察署の忙しさと言うか、免停講習の日程によります。つまり講習の2週間前くらいに届きます。 検察に限らず、嘆願書は無意味に近いです。まあ、特別多くの人の署名とかがあれば効果があるかも? むしろ、示談が済んでいないのは大きなマイナスでしょう。(民事の結果は刑事の結果に影響するからです) そろそろ1ヶ月過ぎます。なのに示談が済んでいないのは何ででしょうか?その理由によってはマイナスです。 とにかく、何が何でも示談を済ませることです。慰謝料を支払うのではなく、どのような対応にするか決めることです。(私は完治に数ヶ月かかりましたが、治療費全額負担・慰謝料は保険会社任せとするって事に決めていました)

aaa157
質問者

お礼

ありがとうございます。

aaa157
質問者

補足

結局事故が起きてからどれくらい過ぎたら通知が来る、というのは分からないのですね、嘆願書が無意味に近いのは僕にとっては新事実です、被害者の方に書いてもらえれば多少は効果があると聞いていましたもので…相手の方の骨折が治らないので示談には至っておりません。出頭の日は今月の26日なので、示談は無理だとおもわれます。

回答No.1

「嘆願書」というのは ・反省している ・示談が成立している ・相手に対して誠意ある対応をしている ・自分に落ち度がない(証拠が必要) ・別のことに原因がある(証拠が必要) ・減刑されるべき合理的な理由がある 等が何らかの形で成立している必要があります。 ただ頼めば良いものではないです。 相手にきちんとした対応をしてから考えればよいことですよ。 順番間違っちゃいけません。

aaa157
質問者

お礼

ありがとうございます。

aaa157
質問者

補足

嘆願書というのは示談が成立していないときに被害者に書いてもらうと、多少は効力があると聞いたんですが、示談が成立していないといけないのですか?分からないことだらけです。人によって言ってることが全然違いますし…。

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