- 締切済み
人身事故の嘆願書について
閲覧ありがとうございます。 先日、バイクと自転車の人身事故を起こしました。 当方が20km程で走行していると、向かいから自転車が突然道路の真ん中に寄ってきたので、咄嗟に避けようと思い、ブレーキを踏んだところスリップ。 自転車とかすめるように接触しました。 すぐさま被害者を病院に連れていき、自宅にお送りするまで付き添っていました。 被害者側の怪我の状態は、全治3週間と診断されました。 当方も左足を負傷しましたが、変に被害者側に心配や迷惑をかけたくないので、診断書等は出しておりません。 被害者が突然飛び出したとはいえ、事実怪我をさせているので、当方も本当に反省しており、被害者側も自分が悪かったと言って下さり、お互いに円満に解決したいと考えております。 ネットで事故について調べていると、嘆願書というものが存在するとしりました。 当方としても、できる限り行政処分は避けたく、免停や免取りになると仕事にいく足がなくなるので、本当に困ります。 そこでその嘆願書を被害者に書いて頂き、提出したいと考えています。 その際、その嘆願書をどこに提出すれば良いのでしょうか? 現在、警察から検察側に事故の書類は送っているようですが、検察側からの通知はきておりません。 また、その嘆願書というのは、どのような効力があるのでしょうか? 嘆願書を提出することで不起訴等にできるのでしょうか? 事故に関しては無知でどうすればいいかわからず、罰金がきた場合、罰金を払えるだけの余裕もないので、本当に困り果てています。 長文で読みにくいとは思いますが、何卒、ご返答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
刑事処分は検察庁⇒起訴⇒裁判所・行政処分は公安委員会が処分決定します。人身事故の場合は両方の処分が検討される事になります。 >その際、その嘆願書をどこに提出すれば良いのでしょうか? >また、その嘆願書というのは、どのような効力があるのでしょうか? 嘆願書を提出することで不起訴等にできるのでしょうか? 刑事処分を科そうとする場合、必ず検察庁から呼び出しがあります、もちろん双方から意見を聞いて貰えます、被害者である相手が罰を希望しない事を言って貰らったり嘆願書等で、不起訴になる可能性は大です、言わなくても自身事故だからと言って必ず起訴される訳ではありません、起訴される方が少ないようです。安心は出来ませんがね。1年程検察に呼ばれなければ不起訴です。起訴されても殆どが罰金刑です。 被害者がそう思ってくれているなら効果は期待してはいけませんが期待出来るでしょう。 90日以上の免停の処分を行なおうとする場合、公安委員会より聴聞会(意見の聴取)の出頭ハガキが届きます。 免停・取り消しの場合は嘆願書は公安委員会に提出する事になります。 取り消し⇒180日免停になったりする場合があります、もちろん免停期間が90日⇒60日なる場合もあります、可能性は薄いです。 講習を受ける事により、30日免停⇒1日免停 60日免停⇒30日免停に短縮講習があります、もちろん90日以上の免停にも短縮講習があります。 >被害者側の怪我の状態は、全治3週間と診断されました。 質問者様が原因の場合質問文を読む限り、9点+安全運転義務違反2点=11点で60日免停です、短縮講習を受けて30日免停かと悪くてそうなるかと思います。起訴されれば30万~50万ほどの罰金刑かと一般的にはそうなっています。累積点数があれば、90日免停以上の可能性があります。 参考URLです。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html http://rules.rjq.jp/gyosei.html
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
嘆願書で考慮されるのは刑事処分ですから、免停等の行政処分にはまず関係しません。 90日以上の免停になって、聴聞会に呼ばれたのであれば、嘆願書をそのときに持参すれば多少考慮されるかもしれません。 刑事処分については、嘆願書があることで、減刑が望めますが、不起訴になるかどうかは正直わかりません。 今回の事故のケースですと、嘆願書がなくても不起訴なのかもしれませんし・・・ まぁ、ないよりあった方がマシ程度に考えておいたほうが で、嘆願書の提出先というのは、とくに提出する必要はありません。 嘆願書を2通書いてもらって、聴聞会に呼ばれたら持参して提出。 検察庁から呼ばれたら持参して提出です。