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交通事故の嘆願書について
3か月前ほどに事故を起こしました 横断歩道がない直線で、左から自転車が飛び出したのをよけきれずに 相手の方は、お聞きしたところによると、腰椎骨折の4週間の診断書をもらったみたいです。 事故を起こしてすぐに、自分の携帯で警察と救急に連絡をし 目撃者もおりました。 自転車が急に歩道から飛び出したという証言をしてくれています。 とりあえず、被害者の方は2週間ほどで退院され 今は職場に戻っておられ、大体2週に一度くらいお見舞いに伺っております。 事情聴取は相手方は終わっており、私は来週警察に事情聴取に行きます。 そこで、相手方が、事情聴取の際に 「いい人だし、罰金とかそういうのはないように」と警察に言っていただいたらしいのですが その場合、嘆願書を書いていただくことをお願いした方がいいんでしょうか? 罰金を受けることは覚悟しておりましたが できれば軽いほうが、、、と思っておりますので それに、前科がついてしまうのは怖いです。 また、嘆願書をお願いした場合、この程度の事故で不起訴処分になることもあるのでしょうか? 嘆願書をお願いしても、軽くなることがないのであれば 相手方にこれ以上ご迷惑をおかけしたくはないので、、、 小耳にはさんだのですが、嘆願書は警察の事情聴取に行く前に用意しておかないと意味がないということをお聞きしました。それは本当なのでしょうか? ちなみに、過失割合は8対2(自分が8です) 違反点数が、安全運転義務違反2点と、専ら以外の原因の15日以上30日未満の怪我、であると思われますので、6点です。 違反者講習はもう受け終わり、免停は免れました。 あと、示談は相手方の治療が終わった後でしょうから まだ済んでないです。 いまのところ、保険会社からも相手側からもそのような話は聞いておりません。 詳しい方、ご回答お願いいたします。
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- go3776
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いくら相手がけがをしていても、かなり自転車側の過失大ですが、過失が逆ではないかと思ってしまいました。 このような場合で、よけきれずにぶつかったような事故でしたら、車側は軽過失で、書類送検されても不起訴で終わるケースです。3か月も前の事故で、まだ事情聴取というのも大変に遅いと思いますが。 また、嘆願書というよりは、自動車側が自爆飛び出しの自転車に損害賠償請求しても良いぐらいという事例です。相手に書いてもらうということは必要ないくらいに車の過失は取られないでしょう。 怪我の示談は治療に1年以上かかると思いますので、その時点で示談書を提出してもらい終了となります。かなりかかるとみていいですが、保険屋さんに一任で構わないと思います。 以前は歩行者、自転車が優遇されていましたが、今は交通ルールを守らない歩行者、自転車も多く、任意保険会社も厳密に相手の過失を取って、大けがでも任意保険の支払い拒否もします。相手がけがをしているのはお気の毒ですし、早く治ってほしいとは思いますが、自動車側が必要以上に責任を取らされることはありません。 もし、任意保険に弁護士特約がつけてあれば、300万円までの弁護士費用は保険で賄えますし、等級ダウンなどもありません。相手方との交渉などもお願いできるので、いかがでしょうか。 大変だと思いますし、心労も続くと思いますが、必ず解決できますから、頑張ってください。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
任意保険の保険会社が既に動いて 治療費等の支払いが 保険会社と被害者との話が進んでいて 医療機関との話が済んでいれば 示談が進行しているのと同じです。 違反点数等の行政処分が済んで 送検されれば 検察官が決めることは 起訴、不起訴、或いは 貴方が有罪を認めれば略式手続(略式命令請求)による罰金刑ということになります。 有罪を認めないと略式手続には移行しません。 罰金は刑罰なので交通反則金とは違います。 貴方が略式手続に同意しない場合、 不起訴か公判請求になります。 割合としては不起訴は総数の1.4%程度ですが 略式命令に同意しない人の中の割合からすれば 不起訴の方が圧倒的に多いです。 こんなところで 質問しても内容の正確さ、信憑性は担保されていませんから 回答を鵜呑みにして 略式命令を拒否して公判になっても 関知しません。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
人身事故の任意保険の怪我の補償と、人身事故の過失傷害致傷は別物です。 通常全治3週間未満であれば、赤切符の道交法違反と同時でない限りほぼ100%不起訴です。 また、被害者が刑罰を与えないで欲しい場合も同様です。 今回は診断書が4週間ですし、違反者講習も済んだとのことなので、違反金の罰金を支払うだけです。 簡易裁判で罰金15万円~20万円の支払いですね。 通常裁判には移行しません。 ※罰金を不服として通常裁判に移行することは可能です。 ですが、弁護士費用なども考慮すれば、素直に支払う方が安いです。 相手が飛び出してきたのであれば、頑張って最高裁まで争えば、不起訴か執行猶予がつくかも知れません。 どちらにしろ、あまり嘆願書は必要ないように思われます。 ※もうひとつ上の罰金処分にならずに済んだと思えば恩の字じゃないでしょうか?