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嘆願書でどれだけの刑が軽減されますか
今年の11月25日に知人がイノシシの狩猟に仲間4人と出かけたそうです。イノシシを撃つはずが、仲間の一人の頭に当たり仲間は死亡してしまいました。重過失致死罪と言う罪だそうです。もちろん予想もしていない初めての事故です。この不景気の中、建設会社からリストラされ、民生委員をしながらの事故でした。仕事はてきぱきとこなすタイプでした。その人に対する嘆願書を、区で作成して署名運動をしていただけたら良いのですが、それほど気の利く区長ではありません。ならば、猟友会が、とも思うのですが、動いてくれるかどうか分かりません。もしも動いてくれて部落のほとんどの人が署名してくれたら、どのくらい刑の執行が軽減されるのでしょうか?。部落のほとんどの人が心配しているのは自分にも伝わってきます。よろしくお願いいたします。もしも、嘆願書を作成する場合はどこで作成できますか?
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報道された内容からでは、重過失致死罪の適用は免れないと思います。 検察官および裁判官が刑のを判断する上で、嘆願書が提出されていれば、情状酌量で刑がかなり軽くなる場合が有ります。 嘆願書は個人が作成するもので、区で作成して署名運動をするものではありません。また法的な根拠がはないので、その形式や手続も定められていません(住所・名前・捺印は必要)。 このような事は、他人任せにせずあなたご自身で作成されたらよいと思います。 もちろん地域の方が集まって共同作成される相談をされても良いかとも思います。 嘆願書は内容が重要なのであって、発起人の肩書きなどは全く考慮されません。 内容は、その方の人柄、環境などを述べ情状をお願いするものとなります。 嘆願書の文面作成に自信がないようなら、行政書士などに相談される事をお薦めします。 また地域の人や猟友会の嘆願書とは別に、被害者家族が恨んでいないようなら、ご遺族に頼んでみましょう。 加害者に対して、遺族が重い刑事罰を受けることは望んでいないと思います。 嘆願書の内容は、「遺族は加害者の行為を恨んでいないので、出来るだけ寛大な処分をお願いしたい」という内容です。 嘆願書の提出先は 起訴前は検察庁、 起訴後は結審(最終弁論)までに提出しなければならず、検察庁と裁判所の双方です。 (早いほうが良い)
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- tojyo
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>その人に対する嘆願書を、区で作成して署名運動をしていただけたら良いのですが、それほど気の利く区長ではありません。 嘆願書って第三者が自発的に行うものではないのですか? 「良いのですが」とか考えるようなものなのでしょうか? 区長は住民が誤って加害者になったら嘆願書を書かなければいけないんでしょうか? 質問者さんが先頭になって署名活動をすればいいだけでしょ。 「そんな気はない」というのなら、第三者にとってはもっと「どうでもいいこと」ですよ。
お礼
手厳しいご意見有難う御座います。何とか努力してみます。早速嘆願書の作成に掛かりたいと思います。
嘆願書は、減刑する際の事務作業のために作るのではありません。 あくまで「裁判官の心に訴える」ためのものであり、「本人はいい人で、決して悪意はなかったんです」ということを世に示すためのものです。 よって、嘆願書によってどれくらい減刑されるかといったことは分かりませんし、作成のための手順が決まっているわけでもありません。 あなたが書式を自分で作り、署名を集めます。
お礼
仕事の関係で御礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。参考になりました。何とかしてみます。
お礼
有難う御座います。参考になりました。