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暴走する社長を何とかしたいんです。

つい先日、社長の兄弟が経営する会社(株式)が1回目の不当たりを出し、「民事再生手続」を申請したようです。社長同士が兄弟で、業態が似ていますので業務提携(資本は全く関係ないとの社長の説明ですが・・・)し、互いにやり取りを行っていました。今年の2月にある受注品の製作を発注した際、頼み込まれて全額現金にて「先払い」をしたようです。金額は1000万円。通常、製作を完了させ、客先様の合格をもって検収~支払 となるのが常識ですが、未だ 客先様に合格は貰えていないのです。 早い話が、客先様から合格を得ていない「不良品」に対し全額支払ってしまい、その不良品すら手に出来ない状況に追い込まれたのです。 兄弟の会社とは言え、会社の金を「情」で動かし(他の役員は止めた様です)損害を与えた。この事実に対し適用、社長を処罰する法律は無いのでしょうか? 私達は、工場で汗水流して会社に貢献してきたつもりです。 先程の決算では、利益も出ているとの事ですが、不安でなりません。 従業員はもとより、役員の皆様も頭を抱えてます。何故止められなかったのか?と。利益で1000万円を搾り出すのは、大変です。その負担も仕方が無いのでしょうか?どうか、妙案をご教示下さい。

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  • mio_design
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回答No.2

会社の手続きに反し、会社の利益より利害関係者、今回の場合は弟さんの会社の利益を優先した結果、会社に損害を与えたのですから、社長の行為は、立派な特別背任行為ですね。商法第486条に基づき「10年以下の懲役または、1000万円以下の罰金」です。 止めるのであれば、告発するしかないでしょう。その上で、民事で損害賠償を請求するとかすれば損害は回復出来ます。(払える資産が有れば)あとは、役員が結束して、役員会で動議を発動し解任を要求するとかですね。

kazz_taroh
質問者

補足

ご回答有難うございます。やはり「特別は委任行為」ですね。ご指摘の通り兄弟会社への利益を優先し会社の金を操作した。と取られても仕方が無いですね。 事実、その会社が「不当たり」を出さなければ我々社員にも分からなかった事ですもんね。 名貸しの役員もある意味気の毒ですが・・・役員への責任追及も有り得ますね。 実際、最前線で実務を切り盛りしているのは、その「名貸し役員」達ですから、会社の今後も気になります。

その他の回答 (2)

回答No.3

ちょっと説明がわかりにくかったのですが、 <客先>-<自分の会社>-<兄弟の会社> となっていて、自分の会社が間に入っているということでしょうか?客先から仕事を取って、その仕事を兄弟の会社にやらせていたということですか? それならば、自分の会社が間に入り、兄弟の会社に下請させていたということになります。完全に独立した会社だと言い張っているのならば下請法の対象となるので、仕事がいつ完了して、いつ支払うかというのを取り決めなくてはならなかったはずです。 客先がどうであろうと、仕事を下請に渡した会社の方の責任になるんじゃないでしょうか。客先が不満を持ったときに、文句を言うのは下請じゃなくて、間に入っている会社に対してですから。 下請できちんと書面を交わしていなかったら、仕事を発注した方(自分の会社)が罰せられるはずですよ。 兄弟で書面も交わさず馴れ合いでやっていたのならば、契約をきちんとしていない可能性もありそうですね。

kazz_taroh
質問者

補足

ご回答有難うございます。まさにご指摘の通りかと思います。と言いますのも、私は、生産工場の人間でしてはっきりと断言する立場ではありませんが、兄弟会社もこの仕事を「下請け」に丸投げしていたようです。 当然、その下請けさんにも実害があるだに聞いています。 と言う事は、やはり、下請法から見ると兄弟会社からの発注先(孫受け?)にも責任が発生する。のでしょうか?ちょっと寒気がしてきました。 <客先>-<自分の会社>-<兄弟の会社>-<兄弟会社の下請>                =倒産= この様な図式になります。従って<兄弟会社の下請>ここの不当たりも保障しないと<客先>には納品出来ない。と言う事でしょうね?これって2重払いですね?

  • trajaa
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回答No.1

会社に損害が発生する事が明らかな状態で(具体的に何処までを指すかは一般人ですのでご容赦を)損害が発生した場合は、特別背任のおそれがあります。 他の役員もその程度の事は知っていても良さそうですが。。。

参考URL:
http://nvw.nikkeibp.co.jp/nvw/knowhow/toppage/shoho.html
kazz_taroh
質問者

補足

早速のご回答有難う御座います。 ご指摘の「役員」ですが、殆どが「名目取締役」です。 役員会など一切開催しませんし、会社の規律を無視して問題を起こしたのは社長です。 同様の罪に問われる。という事に関しては、皆さん理解しているようです。 監査役(社外 非常勤)に「役員会」の開催を促しているようです。

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