- ベストアンサー
社長1人の会社の節税
社長1人の会社の節税 自分1人(他に株主など無し)の法人(株式・有限会社)でやっているとします。 諸経費を引いて毎年下記の利益があるとします。 私本人(社長)に給与として1000万円/年 会社の利益として税引き後1000万円/年 10年後に会社を清算(閉鎖)するとします。 税引き後1000万円×10年なので会社に1億円に残っています。 1.これを、株主・役員=自分一人なので清算する場合 法人税で引かれて残った利益(この場合1億)に対して さらに個人の所得税が掛かるのでしょうか? 2.毎年配当金として、株主=自分に払った方が節税になるのでしょうか? 配当金の税率はどれくらいなのでしょうか? 3.そんなことせず、月々の社長(自分)の給与で高額に払い 個人の所得税で納税するのが一番お得なのか? お詳しい方アドバイスお願いします。 税理士さんへ相談しろは無しで(苦笑)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法人役員向けの生命保険に入ります。もちろん経費になる保険で、満期金があるタイプです。 保険会社に相談してください。