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先日、判決が既に出ている裁判についてその経過を知りたかったので裁判記録
先日、判決が既に出ている裁判についてその経過を知りたかったので裁判記録閲覧の申し込みを行いました。すると保存期間を過ぎているので既に廃棄処分になっており判決内容しか閲覧できないと言われました。 数十年前の再審請求を行い再審が決定し開始される裁判で既に保管期間が過ぎその記録が廃棄されている場合どのようにしているのでしょうか。担当の弁護士さんのところには記録があるかもしれませんが、それが裁判で使用された正式なものかどうかどのように判断するのでしょうか。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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補足
どうもありがとうございます。よくわかりました。 刑事事件ではなくて民事の場合、5年過ぎて記録が廃棄処分となった後で重大な事実が発覚したら記録はないしどうなるのでしょうか。 担当弁護士や原告はコピーを保管しているかもしれませんが、裁判所の認め印等押してもらっていませんから、本物かどうかもわかりません。このようなケースはどうなるのでしょうか。