• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金)

税金についての質問

このQ&Aのポイント
  • 私は年間103万を超えないようにアルバイトをしていましたが、計算違いで103万3000円になり、親に高額な税金を払うように言われました。
  • 私は年間15万円ぐらい民間の保険をかけていますが、その保険の排除などで103万を超えることにならないのでしょうか?
  • 最近市・府民税の請求書が送られてきましたが、親が払っているのに私も払わなくてはいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.3

生命保険の名義は親なのですよね? だと、税務署はあなたの支払いと認めてくれないでしょう。 >親が市・府民税払っているのに払わなくてはいけないのでしょうか? はい。所得税が発生すると市・県民税が発生します。健康保険ももしかすると・・・。???。 勤労学生控除というのがあります。 私は使ったことがないので、税務署に問い合わせてもらいたいのですが、これが適用されれば、大丈夫だと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm ほかには医療控除があります。10万以上の医療にかかった領収書はお持ちですか?本当は家族内で一番収入が高い人が家族の領収書をまとめて申告すると有利になりますが、事情が事情なだけに質問者さんが10万を計上して申告し直すなんて方法もあります。 あと、国民年金は払っていますか?年金は2年遡って払えるので年金を払えば、なんとかなるような気がします。その場合、20歳になってからの月数×13300円必要になりますが、必ず払っといた方がいいです。あ、でも去年の年収だったら国民年金の方法は使えないです。年金は20歳になってからでないと払えないので。 いずれかの方法で、「更正請求」を税務署にお尋ねしてみてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm

その他の回答 (2)

回答No.2

#1さんの仰ることと関連しますが、 >親に10万という高額な税金を払うように通達がきました。 ということは、あなたが親御さんの扶養控除の対象として認められない、ということですね。 >年間15万円ぐらい民間の保険を親にかけているのです それはあなたが払って、契約者があなたなのでしょうから、あなたの所得税計算には反映しますが、親御さんの所得税とは関係ありませんね。 >最近市・府民税まで請求書が送られてきました これは、あなたの「市・府民税」ですよね。あなたの「所得税(国税)」はどうなっているのでしょう?ここで、あなたが支払った保険料が所得税計算に反映されますので、保険料控除を考えますと、非課税になるでしょうね。 ということは、もしあなた宛に「市・府民税」に納税通知書が来たのなら、課税対象とされているのでしょうから、役場で相談した方がいいでしょう。その際、「保険料控除証明書」を持参した方がいいでしょうね。 >親が市・府民税払っているのに払わなくてはいけないのでしょうか? 親とあなたは、別人ですので、あなたに課税対象となる所得があれば当然、納税の義務が発生します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は年間15万円ぐらい民間の保険を親にかけているのです… 親御さんが既に「生命保険料控除」として申告していませんか。 もともと、生命保険料控除と扶養控除とは別物ですから、保険を払ったからといって、扶養控除の枠が拡がるわけではありません。 >その過去一年に103万超えただけなのに最近市・府民税まで… 住民税は前年の所得を基に算定されるので、そういうことになります。 >親が市・府民税払っているのに払わなくては… あなたに所得がある以上、納税義務が発生します。 納税は、憲法で定められた国民の三大義務のうちの一つであることを思い出してください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm

関連するQ&A