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賃貸借契約更新時の新条項追加について
10坪ほどの店舗を借りてもうすぐ10年になります。 最近この建物を含めた一帯で大がかりな等価交換事業が決定し、オーナーから年内一杯で退去するよう言われました。 補償金などの条件を尋ねたところ、 「前回の更新の時に放棄したでしょう」と言われて驚きました。 2年近く前の更新時の契約書を確認したところ、 それまでと同じ内容の文面の最後に 「借主は貸主の都合により退去する必要が生じた場合は、一切の要求をすることなく指示された期日までに退去するものとする」 という新しい条項が入っていました。 更新も4回目ですし近所の馴染みの不動産屋でしたので、 一日手元にあった間も賃料と共益費の金額を確認しただけでハンコを押してしまいました。 更新にあたっては不動産屋から新しい条項を入れるという説明や相談は一切ありませんでした。 契約書をよく読まずに捺印した私も軽率でしたが、 プロの不動産屋が黙って大切な新条項を入れても問題はないのでしょうか。 私には何も請求できないのでしょうか。 皆様のご意見をお願い致します。
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お礼
「裁判」という文字を見ただけで素人の私は緊張してしまいますが、 順序立てて考えてみるとagboy様のおっしゃるとおりで、 そういう展開も頭に置いておかなければいけませんね。 最新の契約書だけを盾に何の補償もしなくていいとは主張できない、という理解でよろしいのですよね? 皆様のアドバイスで少しずつ頭の中の混乱が整理されてきました。 本当に有り難うございます。