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更新手続きについて

大家をしています。 3ヶ月後に契約更新があるのですが、 契約書では、借主が更新料として、1か月の賃料(17万円)を 支払う事となっており、 貸主側の私は0.525か月分の賃料を不動産屋さんに払います。 更新料は私が受け取るものになるため、 実質0.475か月分を私が受取り、 残りを不動産屋が受け取ることになります。 不動産屋に払いすぎだな~という気持ちと、 貸主さんに高い更新料を支払ってもらうのは申し訳ないという気持ちがあり 更新は他の不動産屋さんに頼む事にしようかと思っています。 問合せしてみたら、私が支払う手数料は0.25か月分で、 貸主さんに支払ってもらう更新料は、大家さん次第ですから、 1か月でなくても0.5か月に変更してもいいですと言われました。 そこで、ふと考えているのが、 借主さんは、とても良い方ですので、 特に更新手数料を貰わなくてもいいのですし、 契約を更新せず、法定更新でも合意更新でもして、 貸主も借主もお互い何も払わず更新できればな~と思っています。 素人で勉強してから貸主さんには、ご相談する予定なのですが。 法定更新になると貸主さんは少し不利になるようですし、 (3カ月前の退去連絡や、大家側から退去依頼ができるなど) 最低限の書面のやり取りはしておいた方がいいと思うのですが、 貸主さんにとって不利にならず、 できれば安く、書面を作って更新する方法って ありますでしょうか?

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 本来更新するのに何の手続きも要りません。放っておけば法定更新となり現状の契約を引き継ぎ、期間の部分は「期間の定めの無い賃貸借契約」となります。  法定更新後は、賃借り人(入居している人)が退居するには3ヶ月前の予告です。現状1ヶ月前の予告で済むような契約であればそちらを優先すべきでしょう。賃貸し人(大家)が退居を要求するには半年前の予告です。ただし、正当な理由(大家が困窮のためその部屋に住むしか住居を確保する手段が無いなど)が必要です。大家が気軽に自己都合で退居依頼できるような賃貸借契約には法定更新後もなりませんから、この点で借り主が不利になることはありません。  質問文の借り主と貸し主がごちゃごちゃになっていませんか?貸し主は大家で、借り主は入居している人です。  更新料云々は不動産屋の大切な収入源ですので、管理などの契約がどのようになっているかを確認する必要はあるでしょう、一方的に更新手続きの不要が言えるのかどうかは契約次第でしょう。  口頭で従前どおり退居の際は1ヶ月前の予告で良いとだけ伝えておけば基本的には何の手続きも要りませんし、借り主が不利になることもありません。そもそも大家が借り主を不利にする心がなければ不利になりようもありません。

noname#106177
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の不動産屋さんに契約内容を確認してもらい、問合せし 前の不動産屋さんで更新手続きをしなくても問題ないとの返事を頂いております。 法定更新には書面がいらない事は知っておりますが、 あえて書面を書くなら、どんなものかなというのが知りたかったのですが・・・ 調べても出てこないし、ここで質問しても返事がこないようなので、 貸主さんと確認書のような簡易なものでやることにしました。