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バイトと労働基準法
こんにちは。私は今、某派遣会社の内勤のアルバイトをしています。 経理の仕事をしているのですが、支店に経理を理解してる社員が1人も居ません。 いつも他の支店に電話して聞きながらやっています。 支店にもいつもバイトの子2,3しかいなくて社員が不在の時が多いです。 お客様からの電話にも対応しきれません。 社員に電話をすると『それは経理の仕事だから。』と私にやらされます。 意味もわからないのに、経理の仕事だから。って言われても困っています。 支店長7月入社。私8月から働きはじめています。。 さて、ココからが質問なんですが 私のバイトは面接の時に13時~20時までと言われましたが 結局、23時まで働いてる事が多いです。その間、休憩時間は一回も ありません。13時からずっと拘束されっぱなしです。 なのに、休憩分として1時間は自給から引かれてしまいます。 これは有りなんですか? もう今月いっぱいで辞めるつもりなのですが、今月いっぱいも 我慢できるか分かりません。 もし、ばっくれてしまったらお給料とかはもらえなくなるのでしょうか? 今までのバイトの子達はみんなばっくれて辞めているそうです。
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質問者が選んだベストアンサー
休憩というのは拘束した状態ではなく自由にできます。そして休憩させなければなりません。 お昼時間は指定されていますか?場所は決められていますか? もし「お昼に行きます~」と言って「だめだ」というのと あなたが勝手にオフィスで休んで電話がなり休憩できない場合とまた変わってくるような気がしますね また20時に帰った場合どのようになるでしょうか? 自主的に残っているともとらえられる事も可能ですね。 一度20時に「時間だから帰ります」といいましょう。 それでもというなら拒否し、契約が違うのでやめますというのは可能です(契約が違えば即可能です) 一度労働基準監督署に契約書を持っていき聞きましょう。 後は弁護士に電話してください。収入によって弁護士会が立て替えてくれますから 素人が書いています。間違っている可能性もありますので お給料は働いた分はもらえます(証拠としてタイムカードをコピーしましょう)
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- katyan
- ベストアンサー率9% (201/2029)
あともうひとつ書きますね もう一度お昼の時間に「外で食べに行きます」とみんなに聞こえるようにいいましょう。(必ず録音してね) なんでも証拠として残しましょう。後から言った言わないという事になりますからね
お礼
何度もありがとうございます! お昼を外に食べに出ることは無理ですね…。 仕事を放棄する事になるので…。それ自体がおかしいのに、それが 通ってるところがおかしい会社です。 今月22日に辞めることになったので、それまで頑張ります。 何度もご回答ありがとうございました。とっても参考になりました。
- katyan
- ベストアンサー率9% (201/2029)
もう民法の契約自体無効なので即やめることができますね。 労働基準監督署やユニオンなのでお話ください http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html 後は共産党や弁護士でも収入が少なければお話できます 必ずタイムカードはコピーしてほしいですね
- jun2004a
- ベストアンサー率18% (166/889)
NO1です。 あそこはアルバイトだけでなく支店長も突然消えるんですよ。で、質問者は雇用契約に関する書類はもらってます?そこには休憩時間が書いてあるかと思われますが契約どおりに休憩時間が取れない場合は就労時間となり時給もらえますので交渉してみてください。変な理屈かましてきたら監督署に相談に行ってください。休憩時間が取れないこと自体が労働基準法違反です。で、22時を過ぎれば通常の残業代に加え深夜残業代がもらえます。タイムカード等の就業時間の記録(なければ自前のメモでもOK)と給料明細は証拠になりますので取っておいてください。退職の際は就業規則にのっとった方法を取らなければいけませんがばっくれたといっても給料もらえないわけではありませんがやはり手続きはちゃんとしておくのが賢明でしょう。労働基準法では2週間前に意思を表せばOKとなってますがGの就業規則にはどれくらい前と書いてあるかわかりませんが何ヶ月も前とはなってないと思いますので確認してください。
お礼
またまたご回答ありがとうございます。 一昨日も他の支店の支店長が2人ほど消えていきました(笑) 給料から組合費まで取られていて何がなんだか~?って感じです。 いつ組合に入ったんだろう…。 今月の22日で退職(バイトなのに。)することになったので まぁ、あと少し頑張ります! タイムカードは頑張って入手したいと思います。 ありがとうございました。
- shuugi-50000
- ベストアンサー率44% (53/119)
#4です。 退職の申し出は書面によらず、口頭でもOKです。 民法627条1項に、退職申出後「2週間」経過したら退職の効力を生ずる、と定められています。 ですから、「先月の中旬」から2週間経過していたら、出勤しなくても「ばっくれた」ことになりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >「先月の中旬」から2週間経過していたら、出勤しなくても「ばっくれた」ことになりません。 知りませんでした!他のバイトの子にも教えてあげました。 かなり参考になりました。本当にありがとうございます!
- shuugi-50000
- ベストアンサー率44% (53/119)
一番常識的な対応を述べます。 まず、退職する意思が固いなら、すぐに会社に伝えましょう。2週間以上前に言えば、労働基準法上、退職しても何ら問題ありませんから、会社側が「待ってくれ」とか「後任を採用するまでの時間をくれ」と言っても、正々堂々と断ることができます。 「ばっくれる」という意味は、明日から無断で出社しなくなるということですよね?それでも会社はすでに勤務した分の賃金は支払わなくてはなりませんし、減額したり、罰金を科すことは労働基準法上、許されません。ただし、立つ鳥後を濁さずですから、あまりお勧めしません。 それから、13時~20時の件ですが、雇用契約書により、細かい点は異なりますが、大筋は次のとおりです。 労働基準法15条で、労働条件を明示することが定められています。書面による雇用契約書の締結が必要とされますが、質問者さんの場合、書面を交わしましたか? 13時から20時が勤務時間なら、それをこえた分は一般には残業とよばれ、週40時間以上勤務していれば、超過勤務分は「時間外労働」として1.25倍の時間給をもらうことになります。また、22時以降の労働に対しては、深夜労働として1.25倍の時間給が発生します。時間外労働かつ深夜労働であるならば、1.50倍の時間給となります(労基法施行規則第20条)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 書面による雇用契約書は交わしました。 でも、私の手元にはありません…。明日会社を探してみます。 会社に提出した分がどこかにあるはずです。 22時以降は1.25倍なんて知りませんでした! ほんとにありがとうございます。 辞める事は先月の中旬には言ってあります。 書面で出していないので、明日退社願いを出したいと思います。
- ikechina69
- ベストアンサー率21% (4/19)
休んでもいないのに1時間の時給を引かれるのはおかしいですよ。 まずはあなたから会社に請求してみましょう。 そんな会社ですから支払われる可能性は低いと思いますが、未払い賃金の事実とそれに対して請求があった事を確認させるのが大切になります。 そしてタイムカードのコピーなど未払い賃金の証拠になるものを手に入れます。 今月いっぱいで辞めるのなら、その2週間前までに退職願いを提出して最終日まで頑張って勤めましょう。 辞めてからでもいいので未払い賃金の証拠を持って労働基準局などへ相談に行き請求して貰います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 タイムカードが会社のシステムの中に組み込まれてて 全てPC管理なんですよね。 あの画面を印刷すればタイムカードになるのかな・・・。 一応22日で辞めるつもりなので、明日退職願を出したいと思います。 ありがとうございました。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
ばっくれず、きちんと退職届を出しましょうね。あなたの立場が悪くなるだけだから。 ・休憩がないのなら、その分も賃金を支払わなければなりません。残業と同じです。 相談は、労働組合の全国組織がやっている労働相談がいいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱりばっくれないで、きちんと今月いっぱいは働きたいと思います。
- jun2004a
- ベストアンサー率18% (166/889)
その派遣会社って「G」?
補足
ザッツライト!!
お礼
ご回答ありがとうございます。 お昼休憩はありません。休憩場所もありません。 経理なので席から離れる事も極力控えなければいけません。 (金庫のそばから離れていけない為。) ですので、トイレに行くくらいしか休憩はありません。 私が抜けると経理業務が出来なくなるので、体調が悪くても 帰してもらえませんでした(泣) 一度21時くらいに『帰りたい。』と言ったのですが、却下されました。