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労働基準法について
3月いっぱいで会社を退社する時(社員)、 夜勤の勤務で3月31日が夜勤の入り、4月1日が夜勤の明けの場合、 4月は退社しているので3月31日の夜中を回って退社可能なのでしょうか? これは倫理とか関係なく法律的(労働基準法)に可能かどうかです。 もしくは法律的には働かなくてはいけないのでしょうか? 労働基準法に詳しい方、よろしくお願いします。
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- himara-hus
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回答No.2
本来は、就業時間で決まるでしょう。 この場合、変則就業ですから、御社がその就業が3月分とカウントしているか4月分とカウントしているかによるでしょう。(途中で終わるなんて事はありえない) また、そういう問題が出て困るようなら、退職届を出す時点で両者で確認しておくべきでしょう。本来、3月、4月は関係ないわけで、いつまで働くかが両者でわかっていないということが問題でしょう。
- monzou
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回答No.1
厳密には退職は3月31日の24時(4月1日の0時)に成立するのではないかと思います。(すみません、こちらは法的な部分はちょっと曖昧です) ただ、あくまで3月31日という1勤務が延長していることになりますので、24時を回っても勤務可能となりますね。 言い方を変えれば、法律的には勤務開始時間が24時前であれば、あくまで31日の勤務になりますから、働かなくてはならないでしょうね。
質問者
お礼
早速の返答ありがとうございます。 そうなんですよ、その法律の細かいところが分からないんです。 自分も働くべきだと思うんですけどね。 ちなみにこれは自分のことではなく、退社する後輩がいて会社内でギクシャクしていたのでこちらに相談しました。
お礼
なるほど、ありがとうございます。 両者互いに気が付いてなかったみたいです。 今回はその夜勤は出社せず、代わりの社員対応するということで、 落ち着いたみたいです。(本人は1日でも早く退社したかったみたいで・・・)