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これって労働基準に違反していませんか?
関東の東京・神奈川地区に店舗が多い○○ストア(スーパーマーケット)に勤めていますが、今月21日より社員に納得の行く説明もなく新しい残業のルールを実施しています。簡単に変更された点を言うと、毎回残業が発生すると最初の30分はサービス残業になるという強制的なルールなのです。本部に言わせるとその30分は休憩してくださいと言います。しかし、作業があるから・早く終わらせて帰りたい等々の理由がある中で残業をするのに何故残業の前に休憩があるのか、明確な答えを聞かされないまま日々仕事をしています。店内の社員からは労働基準局に言ったほうがいいのかと考えている人達もいます。労働組合がしっかりしていればいいのですが、まるで機能していないのが現状です。どうかアドバイスをお願いします。
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- hmcke213
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補足拝見しました。 例からすると7時間労働に休憩1時間、その後残業のために30分ということになるんですね。 つまり、法律以上の休憩時間があるわけで、それ以上は特に必要なかったわけです。 でも、それ以上の休憩を与えてはいけないという法律はありません。拘束時間が増えるって言っても1日13時間以内とあれば、30分増えてもたいていの場合は大丈夫でしょう。 説明が混沌としていて、正直断言できないので、とにかく改訂されているであろう就業規則を確認しましょう。明文化されていたら、違法ではないでしょう。とにかく就業規則の改定には組合があれば組合の、なければ過半数代表者というひとりの社員の意見書を添付して提出すればいいわけです。組合が社員の過半数を超える組合員がいるのであれば、組合の了承は取れているのでしょう。組合員が少なければ、過半数代表者は投票で決めるので、気付いているはずですから。 賃金を払わないというわけではなく、休憩時間を定めていることが最大のポイントです。実際は早く帰りたいから休憩時間に労働するというのは労働者側の勝手なので、縛り上げてまで休憩させることは出来ません。 ただ、休憩時間に業務をしなければならない状況であった場合は残業代が発生します。 しかし、休憩時間を律儀に働いて休憩として登録していたのでは、争わなければ残業代は支払ってもらえないでしょう。争うのも難しいかもしれませんし、誰かと一緒じゃなければ厳しいかもしれません。 断固拒否することが出来ないのであれば、あとはあなたの判断です。
- hisa34
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補足がないので正確には答えられませんが、6時間以下の労働にも休憩するのが法律以上と言うことが言われましたので、一言。これは決して法律以上とは言えません。休憩時間を含めれば“拘束時間”が長くなります。正に早く終わらせて帰りたいのに法律にも規定されていない休憩のため早く帰れないことになります。 なお、労働条件(就業規則)の不利益変更は合理的理由によるもののほかは、社員の合意がなければ認められないのが原則です。 30分の休憩の法的根拠を検証する必要があります。補足をお待ちしています。
補足
もちろん8時間労働60分休憩をとった後の話です。例をあげて説明しますと、7:00~16:00(60分昼休憩)後に16:00~18:30まで残業したとします。 この残業時間にあたる枠を会社としては研修時間として他の部署の応援人員に変える制度を今月21日から始めたのですが、そもそもこの事がおかしすぎるのです。他の部署の応援は認めるが自分の部署での残業は認めませんという会社の考え。自分達の部署の作業が終わらないのに他の部署の応援(残業)に行くやりかたに疑問があるのは私だけでないはず。 例えばレジの人が研修時間として鮮魚に来て作業するようなもの、魚さばいたりできますか、発注やら値付けやらどう考えても鮮魚担当者が作業したほうが早いに決まっていますよね。よっぽど残業短縮できると思うのですが、、、 すいません前半の話がとんでしまいました、話を戻します。 例にあげた16:00~18:30の研修時間(残業)は実際にはどこの部署も研修として他の部署に応援に行くことが出来ず、自分の部署の作業をしています。うわべ的にはIDカードを変え会社の新制度を行っているように見せていますが、実際には何も変わらず、、、ただ会社からは必ず研修時間(残業)に入る前は29分あけてからIDスキャンをさせられているので毎回残業30分は会社に没収のような形になっているのです。 例にあげた16:00~18:30の内16:00~16:30は残業としては付けませんと言う事です。 例えば16:00~16:30の残業をした人は、はなっから研修時間(残業)が付きませんと言う事になります。こんなに面倒なシステムにして会社は残業させないしつけない方向にしたいのでしょう、実際サービス残業をしている社員が増えてきています。仕事に支障のある制度を実際に末端に来て体験もせず運営してしまっている会社に不満を募らせながら日々作業するのはやる気がなくなります。
- hmcke213
- ベストアンサー率28% (298/1049)
労働基準法による休憩時間の定めは、「~以上」なんだから、就業規則により法律以上の時間に定められていればいいんですよ。つまり6時間以下の労働にも休憩を与えることは出来るわけで、与えてはいけないわけではないんですよ。 で、その休憩時間は労働時間の途中でなければならないので、就業時間によっては(つまり8時間労働の場合は、8時間ちょうどなら45分の休憩で良いのに、1分でも超えることであと15分休憩させなければならないため)残業する=休憩時間の発生という状態が起こっても不思議ではありません。(ここが面倒なので、たいていの会社は1時間休憩にしていますね) で、今回おそらくは就業規則の改定が起こったのだと思うのですが、これって、管理職以外の従業員の代表者の意見書を添付して労働基準局に提出しなければなりません。また、全員の賛同がなくても良くて、代表者の意見聴取が行われれば良いわけで… 違反という可能性は低いと考えられます。改訂版の確認をまず行っては?
補足
もちろん8時間労働60分休憩をとった後の話です。例をあげて説明しますと、7:00~16:00(60分昼休憩)後に16:00~18:30まで残業したとします。 この残業時間にあたる枠を会社としては研修時間として他の部署の応援人員に変える制度を今月21日から始めたのですが、そもそもこの事がおかしすぎるのです。他の部署の応援は認めるが自分の部署での残業は認めませんという会社の考え。自分達の部署の作業が終わらないのに他の部署の応援(残業)に行くやりかたに疑問があるのは私だけでないはず。 例えばレジの人が研修時間として鮮魚に来て作業するようなもの、魚さばいたりできますか、発注やら値付けやらどう考えても鮮魚担当者が作業したほうが早いに決まっていますよね。よっぽど残業短縮できると思うのですが、、、 すいません前半の話がとんでしまいました、話を戻します。 例にあげた16:00~18:30の研修時間(残業)は実際にはどこの部署も研修として他の部署に応援に行くことが出来ず、自分の部署の作業をしています。うわべ的にはIDカードを変え会社の新制度を行っているように見せていますが、実際には何も変わらず、、、ただ会社からは必ず研修時間(残業)に入る前は29分あけてからIDスキャンをさせられているので毎回残業30分は会社に没収のような形になっているのです。 例にあげた16:00~18:30の内16:00~16:30は残業としては付けませんと言う事です。 例えば16:00~16:30の残業をした人は、はなっから研修時間(残業)が付きませんと言う事になります。こんなに面倒なシステムにして会社は残業させないしつけない方向にしたいのでしょう、実際サービス残業をしている社員が増えてきています。仕事に支障のある制度を実際に末端に来て体験もせず運営してしまっている会社に不満を募らせながら日々作業するのはやる気がなくなります。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
hunndoさん、休憩については労働基準法は明確です。6時間以内の労働には休憩は必要ありません。6時間を超えたら45分の休憩が必要です。 30分休憩すると言うのはどういうことなのでしょうか? 言い換えればhunndoさん達の所定労働時間が明らかにされないとこのご質問には的確に答えられないのです。 なお、私も非常に気になるのですが、「労働基準局」とは労働基準監督署のことを言っているのですか? 県レベルで「労働局」と言うのがあります。「労働基準局」は本省の組織です。 面倒ですが、補足要求に答えていただいてから回答させていただきます。
補足
もちろん8時間労働60分休憩をとった後の話です。例をあげて説明しますと、7:00~16:00(60分昼休憩)後に16:00~18:30まで残業したとします。 この残業時間にあたる枠を会社としては研修時間として他の部署の応援人員に変える制度を今月21日から始めたのですが、そもそもこの事がおかしすぎるのです。他の部署の応援は認めるが自分の部署での残業は認めませんという会社の考え。自分達の部署の作業が終わらないのに他の部署の応援(残業)に行くやりかたに疑問があるのは私だけでないはず。 例えばレジの人が研修時間として鮮魚に来て作業するようなもの、魚さばいたりできますか、発注やら値付けやらどう考えても鮮魚担当者が作業したほうが早いに決まっていますよね。よっぽど残業短縮できると思うのですが、、、 すいません前半の話がとんでしまいました、話を戻します。 例にあげた16:00~18:30の研修時間(残業)は実際にはどこの部署も研修として他の部署に応援に行くことが出来ず、自分の部署の作業をしています。うわべ的にはIDカードを変え会社の新制度を行っているように見せていますが、実際には何も変わらず、、、ただ会社からは必ず研修時間(残業)に入る前は29分あけてからIDスキャンをさせられているので毎回残業30分は会社に没収のような形になっているのです。 例にあげた16:00~18:30の内16:00~16:30は残業としては付けませんと言う事です。 例えば16:00~16:30の残業をした人は、はなっから研修時間(残業)が付きませんと言う事になります。こんなに面倒なシステムにして会社は残業させないしつけない方向にしたいのでしょう、実際サービス残業をしている社員が増えてきています。仕事に支障のある制度を実際に末端に来て体験もせず運営してしまっている会社に不満を募らせながら日々作業するのはやる気がなくなります。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
就業規則等に定めた就業時間及び休憩の付与はどのように定められているのですか? 確かに『労働基準法違反』のにおいはしておりますが、お書きになられた内容だけでは「労基法違反」と断定できません。 たとえば、個人的な理由から休憩時間内に労働しても、それが必ずしも賃金を支払うべき(時間外)労働に結びつくものでは有りません。 又、休憩時間は労働時間の途中に与える事と定められておりますが、所定労働時間越えて通算8時間以上労働した場合には、追加して休憩を与えなければならないケースも有ります。このような場合、所定労働時間内に追加の休憩を与えることは難しいので、時間外労働中に与える事となりますが、時間外労働が開始する時刻に与えても違反ではありません。 > 店内の社員からは労働基準局に言ったほうがいいのかと考えている人達もいます。 労働基準局でも良いですが、通常は労働基準監督署です。
- mameko10
- ベストアンサー率35% (16/45)
たしか、1日8時間以上の勤務をする場合には最低15分~30分(昼休みを除く。残業時間により時間は変動)の休憩を取ることが労働基準法で義務付けられていたと思います。 私の職場もそうですが、「休むくらいなら早く帰った方がいい」という人が多いので休んでいる人はいないです。 ただしその場合、残業時間を提出しても30分は「休憩」として残業代が引かれてしまいますが、それはもう諦めています。 1日30分でも月単位になれば結構になるので勿体ないですが、そこまでもめるとなると、退職覚悟でないと出来ないですね…。
補足
もちろん8時間労働60分休憩をとった後の話です。例をあげて説明しますと、7:00~16:00(60分昼休憩)後に16:00~18:30まで残業したとします。 この残業時間にあたる枠を会社としては研修時間として他の部署の応援人員に変える制度を今月21日から始めたのですが、そもそもこの事がおかしすぎるのです。他の部署の応援は認めるが自分の部署での残業は認めませんという会社の考え。自分達の部署の作業が終わらないのに他の部署の応援(残業)に行くやりかたに疑問があるのは私だけでないはず。 例えばレジの人が研修時間として鮮魚に来て作業するようなもの、魚さばいたりできますか、発注やら値付けやらどう考えても鮮魚担当者が作業したほうが早いに決まっていますよね。よっぽど残業短縮できると思うのですが、、、 すいません前半の話がとんでしまいました、話を戻します。 例にあげた16:00~18:30の研修時間(残業)は実際にはどこの部署も研修として他の部署に応援に行くことが出来ず、自分の部署の作業をしています。うわべ的にはIDカードを変え会社の新制度を行っているように見せていますが、実際には何も変わらず、、、ただ会社からは必ず研修時間(残業)に入る前は29分あけてからIDスキャンをさせられているので毎回残業30分は会社に没収のような形になっているのです。 例にあげた16:00~18:30の内16:00~16:30は残業としては付けませんと言う事です。 例えば16:00~16:30の残業をした人は、はなっから研修時間(残業)が付きませんと言う事になります。こんなに面倒なシステムにして会社は残業させないしつけない方向にしたいのでしょう、実際サービス残業をしている社員が増えてきています。仕事に支障のある制度を実際に末端に来て体験もせず運営してしまっている会社に不満を募らせながら日々作業するのはやる気がなくなります。
- lakohla
- ベストアンサー率40% (10/25)
まずは同様の質問を労働基準監督署になげかけてみてはいかがでしょうか?
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
労働基準法には違反しません 逆に その休憩をとらないと労働基準法違反になる可能性があります 1日に6時間以上8時間未満の労働には 45分以上 8時間以上の労働には 60分以上の休憩を与えることが 労働基準法に規定されています きちんと休憩をとってから 残業してください
補足
もちろん8時間労働60分休憩をとった後の話です。例をあげて説明しますと、7:00~16:00(60分昼休憩)後に16:00~18:30まで残業したとします。 この残業時間にあたる枠を会社としては研修時間として他の部署の応援人員に変える制度を今月21日から始めたのですが、そもそもこの事がおかしすぎるのです。他の部署の応援は認めるが自分の部署での残業は認めませんという会社の考え。自分達の部署の作業が終わらないのに他の部署の応援(残業)に行くやりかたに疑問があるのは私だけでないはず。 例えばレジの人が研修時間として鮮魚に来て作業するようなもの、魚さばいたりできますか、発注やら値付けやらどう考えても鮮魚担当者が作業したほうが早いに決まっていますよね。よっぽど残業短縮できると思うのですが、、、 すいません前半の話がとんでしまいました、話を戻します。 例にあげた16:00~18:30の研修時間(残業)は実際にはどこの部署も研修として他の部署に応援に行くことが出来ず、自分の部署の作業をしています。うわべ的にはIDカードを変え会社の新制度を行っているように見せていますが、実際には何も変わらず、、、ただ会社からは必ず研修時間(残業)に入る前は29分あけてからIDスキャンをさせられているので毎回残業30分は会社に没収のような形になっているのです。 例にあげた16:00~18:30の内16:00~16:30は残業としては付けませんと言う事です。 例えば16:00~16:30の残業をした人は、はなっから研修時間(残業)が付きませんと言う事になります。こんなに面倒なシステムにして会社は残業させないしつけない方向にしたいのでしょう、実際サービス残業をしている社員が増えてきています。仕事に支障のある制度を実際に末端に来て体験もせず運営してしまっている会社に不満を募らせながら日々作業するのはやる気がなくなります。
補足
再度の回答ありがとうございます。 一部訂正させていただきたい事が、8時間労働に休憩1時間、その後残業の為にすぐ30分休憩です。 それでもたいして法律上は変わりないのでしょうね。 しかし、その30分間の休憩は名だけであって実際に休憩を取得している人は3割程度です。考えてみてください、スーパーの午後4時頃から午後6時頃なんて一日の中で一番のかきいれ時です。そこに、何故 休憩をもってくるか。 帰りたいから仕事をしてしまうだけではないと思います、意図的にやらざるおえないようにしているとしか考えられません。 実際は早く帰りたいから休憩時間に労働しているとは言い切れないと思います。 労働組合は聞くところによると、過去に組合長が組合費を使い込みし解雇されていらい組合としての機能をまったくなしていないそうです。 また、会社としては過去に労働基準監督署に指導され残業・賃金未払いの件で指導されたことがあります。なのに、また今回の件です、、、 再度のご指摘よろしくお願いします。