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解雇するには

自分は運送会社で人事、配車を担当しています。 当社にには週3日出勤するアルバイトがいるのですが、先月末より欠勤しており、会社とは下記のようなやり取りが交わされています。 8月26日(金) 出勤20分前に「事故を起こして病院にいるため欠勤させて欲しい、明日は出勤します。」と電話連絡あり。 8月27日(土) 連絡なく欠勤(無断欠勤) 8月30日(火) 家族より「事故で入院中のため今日も欠勤させて欲しい」と電話連絡あり。こちらから状況説明と今後の見通しを聞いたが「あと3日ほど入院の予定、詳しい状況は明日病院に確認して連絡します。」とのこと。(翌日以降に状況説明はなし) 9月2日(金) 本人より「退院はしたが顔の腫れが引くまで3日ほどかかるので9月7日より出勤する」と電話連絡あり。こちらから念のため前日(9月6日)に確認の電話をするように話したが、連絡なし。 9月7日(火) 連絡なく欠勤(無断欠勤) ※このアルバイトは火、金、土の週3回出勤です。 会社側としては、事故で怪我をしているのなら無理に出勤させるつもりはありません。治療を優先させるつもりです。 しかし、無断欠勤と扱わざるを得ない欠勤も2度あり、それに伴い他の従業員にしわ寄せが行っているのも事実です。 しかし、正直なところこのような中途半端な対応しかしてこないのは会社としても迷惑です。 この場合、解雇はできるのでしょうか? その場合、30日以上前の解雇予告、または、30日以上分の賃金を保証しないとダメでしょうか?

みんなの回答

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.4

御社の就労規則は如何なっておりますでしょうか。 「解雇は30日前に言うか30日分の解雇予告手当を払えばいつでもできる」と考えられ勝ちですが、必ずしもそうではありません。労働基準法第20条では抜き打ち解雇を制限しているだけであって、それが満たされれば解雇しても良いということではないのです。 会社には人事権や懲戒権、そして解雇権などのいくつかの権利があります。解雇はこの権利を行使することなのですが、民法第1条3項で「権利は濫用してはいけない」と定められています。つまり、権利の行使であってもそれを濫りに使用して他の人に迷惑をかけてはいけないということです。そのため、合理的な理由のない解雇は解雇権を濫用したものとして過去の裁判で無効とされてきました。それがこのほど2004年1月からは労働基準法にも「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(18条の2項)が加えられ法として明記されました。このアルバイトの方が無断欠勤の適用を就労規則に乗っ取り適用されるか否か判断の難しいところです。なぜならその他待遇が正社員と同様であれば肯首出来ますが、罰則面だけの適用は(客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない)ことに触れるかも知れません。アルバイトに不利な面だけを適用することは合理性を欠く恐れがあります。しかし現実的には仕事面で差支えが出ているのですが、これは会社の労務の問題でアルバイトが何の理由もなく最初から一切連絡もなく欠勤しつづけているのでなく、齟齬が有る程度での解雇ができるかどうか?ここは会社として早く状況を把握して今後の勤務について会社としての態度を伝えられて返答を要求されてはどうでしょうか。ここでの解雇、は難しいと思いますので。  

回答No.3

解雇の前にやるべきことをやれば解雇できるかと。 まず診断書もなしに欠勤を認めているのは問題です。 入院している病院には連絡はしてますでしょうか? 会社側から連絡をみつにとるのも義務ですから、 アルバイトの方のご家族に 連絡をとるなども必要かと思います。 もしもそこで怪我が嘘だとわかれば 懲戒解雇でも大丈夫でしょう。 無断欠勤が2週間以上続けば懲戒解雇という 処置もとれなくはないですが、 そうでなければ30日前の解雇予告が必要です。 ただアルバイトということなので 会社としても迷惑なので辞めてもらえないだろうかと 提案してはいかがですか? 相手が承諾すれば30日前でもやめてもらうことはできますから。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

少なくとも質問者の会社としてアルバイトさんの怪我の状況とか必要な治療期間とかを病院の医師に確認する必要はあるかと思います。まずは診断書を提出してもらい出勤できるようになるまでは休職とし出勤できるようになってからその旨を連絡してもらうようにしたほうがいいでしょう。 なお、解雇できるケースとは思えません。

  • m4374m115
  • ベストアンサー率32% (120/370)
回答No.1

就業規則に懲戒解雇の規定が有り、その事由に該当すれば、30日前に解雇の予告をすれば懲戒解雇が出来ます。 又、懲戒解雇の場合でも、即刻解雇する場合は解雇予告手当の支給が必要となります。 ただし、労働基準監督署に「解雇予告手当の除外認定」を受ければ即時解雇が可能です。 詳細は、参考urlをご覧ください。 解雇予告手当の除外認定については、下記のページをご覧ください。 http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_20.asp

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/124.htm

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