- ベストアンサー
金銭を横領し行方不明になった社員は懲戒解雇できる?
社員が会社のお金(約50万円)をもったまま、無断欠勤が続いています。寮はもぬけのからです。 連絡が取れない状態で困っているのですが、懲戒解雇の手続きは取れるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
たいていの会社の就業規則には『無断欠勤何日で懲戒解雇』の規定があるかと思いますが、就業規則をつくっておられないのでしょうか? つくっておられない場合は、#1さんの指摘どおり、解雇事由をなにによって説明するかが困難になります。 まず解雇通達が本人に届かないことには解雇できませんし、「50万持ち逃げした」というのも、刑事事件として告発し本人が捕まって、容疑が固まるまでは、解雇事由として正当性を持ちません。 #従業員10人未満の会社は就業規則をつくらなくて良いのではなく、『つくらなくても労基法違反にならない』だけで、『経営者にとってもつくっておいて損は無い』のです。就業規則といえば、労働者の権利を守るためのものだと勘違いしている経営者の方が多いですが、まさにこういう事態の場合に経営者を守るためのものでもあるのです#
その他の回答 (1)
- ryuudan
- ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.1
まず、警察に届けを出して行方を捜してもらうのが先ではないでしょうか。その社員の実家などには連絡を取ってみましたか? 懲戒解雇(つまりクビ)にするには、それなりの理由がはっきりしていないと無理ではありませんか?寮の部屋は何も残っていない、ということでしょうか? いずれにせよ事件性の有無を確認する必要があると思いますが・・・。