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有給休暇付与は試用期間の月数も足される?
有給休暇は勤続6ヶ月で10日が付与されますよね? 試用期間が3ヶ月だったりすると、 その分の勤務月数は足されず、9ヵ月後? になるのでしょうか??? 法的にどうなるか、という観点で教えてください。
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「試用期間だから、就業期間ではない、 ということはいえないということですね?!?!」 そうです。雇入れ時から6カ月経過後に発生するものです。 「3ヵ月後が正式な雇用だから、 そこから6ヵ月後、ということにはならないですよね」 なりません。ただし、会社がこれまで9ヵ月後に付与していたのであれば、法律通り是正することにかなりの抵抗があると思われます。
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- uoza
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回答No.1
試用期間は任意に会社が定めるものですので、労働基準法に影響を及ぼしません。 したがって、試用期間を含めて6ヵ月後に有休は発生します。
お礼
ありがとうございます。 試用期間だから、就業期間ではない、 ということはいえないということですね?!?! 3ヵ月後が正式な雇用だから、 そこから6ヵ月後、ということにはならないですよね?