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中途採用の有給休暇の日数について(年割りって?)

昨年6月に中途採用で入社しましたが、辞めていく社員に対する中傷の激しさに恐れをなし、私も辞めることにしました。無事転職先もみつけたのですが、有給を消化しようと思い申請したところ、あなたの有給は残っていないと言われました。 なんでも4月から一年で計算する方法で中途採用の場合は発生する入社半年後の11月から計算するから、発生する10日間を一年で計算してそこから割り出すので5日くらいしかなかったそうです(病気を何度かしてそれくらいは休んでいます)。 会社に入った時に全て説明済みということで、その言葉にウソがあるとは思わないのですが、一度に説明を受けたのであまり記憶にありません。就業規則は役員の机の横にあるのですが、みるとすぐ社長に告げ口されるので、怖くてみれません。 そこでたとえもう無かったとして、4月に入ったらもらえるのか、ときくと(退職日が4月3日)それは許可できないとのこと。 実際、主な引き継ぎはもう終わっており、4月にはほとんどすることがないと思われます。理由もなく頭から拒絶されたことになんとなく納得できません。 もめるつもりはなかったのですが、有給休暇が残日数について確認した時点で、険悪なムードになってしまい、今の会社に一日でも行くのが苦痛です。 こういう一年で換算する制度ってあるのでしょうか? もしあるとして4月からの計算でも3日で辞めると告げていたらもうそれはもらう権利は全くなくなるのでしょうか。次の4月からもらえる本来の有給休暇日数は10日だか11日だか正規の日数とのことです。 すみませんがどなたかお詳しいかたにお教えいただければと思います

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 貴社においては、労働基準法を理解していないようです。  同法第39条に定める年次有給休暇については、 ・勤続6か月、出勤率8割以上で、10日の休暇が発生する ・1年の換算は存在しない ・休暇については、会社の許可という概念はない ・休暇取得日は、労働者の一方的な指定で成立し、会社は時期変更は出来るが、拒否する立場には無い ・休暇は、もらうものではない  ちなみに、会社で、時期変更をしない場合には、たとえ、休暇を拒否しても、そのことに法的な意味は発生せず、労働者の指定した日で決まることになります。  なお、会社の法的に意味の無い言葉を鵜呑みして、自らが休暇を取得しないのであれば、実質上、休暇を放棄したものと取り扱われることになるかも知れません。

hanahanamiko
質問者

お礼

ありがとうございます。おかげさまで、労働法などを調べてあらためて会社にいってみたところ「知らなかった」と有給日数の換算ミス?を認め態度が豹変。今までがんばってきてくれたので、と有給残数以上の日を休んでも有休で認めるよという話になりました。ようはもう来なくていいと笑顔で言われたのですが、あとで何かあるとこわいので、有給分だけいただき後は出社し無事退職しました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

有給休暇は、6カ月間継続勤務し、全労働時日の8割以上を出勤した場合には、10日間以上の有給休暇を与えなければなりません。 その後は、入社1年6カ月後に11日となります。 つまり、4月1日入社であれば10月1日からは10日間、翌年10月1日からは11日間の有給休暇が使えることになります。 参考urlをご覧ください。 >発生する10日間を一年で計算してそこから割り出すので5日くらいしかなかったそうです そのような規定はありませんから、会社を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。 下記のページをご覧ください。 http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html

参考URL:
http://www.posnet.co.jp/get/mame/m36.html
hanahanamiko
質問者

お礼

具体的でとても参考になりました。ありがとうございました。監督署に伺ってみます。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.1

逆に会社に拒否する権利がありません。 会社にあるのは時期変更権のみ。 つまり繁忙期だから、別の日にしてね、ということしか出来ない。 そして退職する場合は申請はとおります。 なぜなら時期変更件は退職日を越えて行使できないからです。 申請用紙を出して、それを上司が丸めて捨ててしまっても、有給は有効と成ります。

hanahanamiko
質問者

お礼

参考になりました。本当にありがとうございました。

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