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3号の昭和61年以前のカラ期間について
59歳になる母の年金について教えて頂きたいと思います。 9年前にサラリーマンであった父が他界し、現在遺族年金を頂いて生活しております。 65歳以降、本人の年金受給がはじまると遺族年金のほうは減額されると聞きました。(中高齢加算額の部分) しかし先日社会保険庁より国民年金未納納付推奨通知書が届き、納付済月数が200ヶ月で300ヶ月に満たないと年金が受けられないとありました。 以前、私が本などをみて自分なりに調べた時、昭和61年以前のサラリーマンの妻は任意加入とされていたので、現在はこの期間をカラ期間として数えられると認識していたのですが、違っているのでしょうか? 昭和61年以前に3号だった期間は13年ほどでこの150ヶ月を加算すれば加入月数300ヶ月を超えるのですが・・・ 本来ならば社会保険事務所に出向くのが良いのでしょうが、私自身小さい子供がおり長時間待たされると聞きますので懸念しているところです。 不安がる母をどうにか安心させてあげたいと思っています。 どうぞ宜しくお願い致します。
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遺族年金をもらっている妻が65歳になると、妻は自分の老齢基礎年金を受給することが出来るため、中高齢寡婦加算がつかなくなります。 しかし、現在でも3号特例発足から20年程度であり収入激減になることから、経過的寡婦加算という経過措置が盛り込まれています。 受給要件は遺族厚生年金を貰っていてS31.4.1以前生まれの妻が65歳到達した時だったと記憶しています。 結果、現在59歳ですとS21年前後の生まれですから要件を満たしていますね。 老齢基礎年金+遺族厚生年金+経過的寡婦加算でよいでしょう。 今現在遺族基礎の対象となる子が居なければ・・・ 遺厚+中高齢寡婦加算(596,000)です。 65歳以降は80万*200/480+遺厚+経過的寡婦加算(198,800) (経過的寡婦加算は生年月日により異なるので参考リンクをどうぞ) >国民年金未納納付推奨通知書が届き、納付済月数が200ヶ月で300ヶ月に満たない・・・ >H19年.4以降に母が受け取れる年金は、母自身の老齢基礎年金(満額の280/400)と遺族年金ということでよろしいのでしょうか? 納付月数は200ヶ月ですね なので200/480で計算しました。 単純計算では未納の(480-200-150=130ヶ月分減ることが判るかと思います。 但し、この130ヶ月に全額免除、半額免除期間が あるならばは国庫負担金が出ます。 約80万*(全額納付期間(200)+全額免除期間*1/3+半額免除期間*2/3)で老齢基礎年金が出ます。 後、基礎年金の受給開始は65歳到達月の翌月です。誕生日が1/1日なら1月から1/2なら2月からと到達日は前日なのも知っておいた方が良いでしょう。 後はおととしの未納や免除期間分がまだ間に合うなら追納するべきです。満額に満たない者は65歳まで追納できますから余裕があるならそちらも視野に入れておきましょう。
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- walkingdic
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未納期間があったとのことですから、それに対する督促でしょうね。 >「遺族年金・経過的寡婦加算額・老齢基礎年金」の受給ということで宜しいのでしょうか? はい。遺族厚生年金・経過的寡婦加算・老齢基礎年金ということになります。 専業主婦で働いたことがないのであれば、この組み合わせということになるでしょう。 で、もし母自身に老齢厚生年金がある(つまり働いて厚生年金に加入したことがある)という場合ですと、上記を選択するのか、あるいは遺族厚生年金ではなく自分の老齢厚生年金を選択するのか、あるいは塀給するのかという違いは出てきます。(金額の大きいほうを選択) ただし経過的寡婦加算と老齢基礎年金はどの選択でももらえます。
お礼
ありがとうございます! これで母も安心すると思います。 正確な年金の受給額を知るためにも社会保険事務所に出向くように伝えたいと思います。 行っても無駄だと思いこんでいたようなので、これで希望がみえてきました。 ありがとうございました!
- walkingdic
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"国民年金未納納付推奨通知書"は母宛の通知ですね。 配偶者(父)が亡くなってから母自身の年金をきちんと支払っていますか? 60歳までは国民年金に加入する義務があり、カラ期間を含めて300ヶ月あればもはや加入しなくてよいというものではありませんよ。 あとですね。「カラ期間」とは通称なのですが、平たく言えば受給資格要件には含まれるけど年金受給金額には含まれないという意味です。 お母様の場合、お母様が65歳になると自分自身の国民年金受給となりますが、その金額を決める納付済月数にはカラ期間は含まれないので満額受給できないということです。 ただ、中高齢寡婦加算がなくなる代わりに経過的寡婦加算というものがつき、この昭和61年以前のカラ期間に相当する分の受給は出来ます。 つまり経過的寡婦加算により、任意加入自体の分は補われるわけですが、もし父が亡くなってから国民年金に加入していなければ、その分はまるまる減額になります。 59歳ですと、社会保険事務所にて詳細に年金受給金額の見通しの試算をしてもらえますので、一度おたずねになって下さい。(年金手帳と印鑑持参のこと)
お礼
丁寧なお答えありがとうございます。 父の他界後、国民年金はずっと納付しておりました。 (数年の免除期間はあったようです) ただ一昨年の数ヶ月間だけ未納の期間があったようです。 経過的寡婦加算が昭和61年以前のカラ期間に相当する分、ということははじめて知りました。 そうすると65歳以降は「遺族年金・経過的寡婦加算額・老齢基礎年金」の受給ということで宜しいのでしょうか? 頭がごちゃごちゃになってしまいました。
#1ですが訂正です。 61年4月前に任意加入だったのは、被用者年金被保険者の「被扶養配偶者」ではなく、「配偶者」でした。 (誤)被用者年金被保険者の被扶養配偶者 ↓ (正)被用者年金被保険者の配偶者
- nikuq_goo
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#2です。少し補足します。 現行法では遺族年金と自身の厚生年金に3宅の選択権を与えられていますがH19.4に法律改正されます。お母様はH19.4以降受給権が発生するため選択権がありません。前述のようになります。 また基礎年金は個人のものであり、遺族であっても65歳以上は自身の分しか出ません。これも前述の通りとなります。
お礼
母は専業主婦だったため自身の厚生年金はないのですが、65歳以降は遺族年金と老齢基礎年金の受給ということですよね? たびたび質問で申し訳ありません・・・
>納付済月数が200ヶ月で300ヶ月に満たないと年金が受けられない あなたは昭和61年以前のカラ期間のことを心配されていますが、その期間は#1の方が言われているとおり、合算対象期間で未納期間にはなりませんのでご安心ください。 保険料には時効があり2年前までしか遡って支払うことができません。そのことから考えても『国民年金未納納付推奨通知』は昭和61年以前の話でないことが分かると思います。 もしかして、現在お母様は年金未納ということはありませんか? おそらく300ヶ月(25年)に満たないとお母様自身の年金が受け取れないことを指していると思われます。 ご自身の年金の受給資格がある場合は、お父様の遺族年金のいずれか多いほうも選択するようになります。 年金は長いものですので『国民年金未納納付推奨通知』のことと併せてお母様の年金相談(年金記録や年金見込額試算など)をされるのも良いと思います。 あなたもお子様が小さいようですから、電話相談してみてはいかがですか。 来訪相談も現在では時間延長や土曜日の相談などのサービスをしています。 相談窓口(本人以外の場合などが書いてあるので一通り目を通すと良いでしょう。) http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm - 5 電話相談センター http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/nenkin/denwa.htm 相談窓口の混雑状況 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/nenkin/konzatu.htm 社会保険事務所等の年金相談の時間延長と、土曜日の相談実施 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/encho2005-index.htm (あなたの都道府県をクリックして社会保険事務局ホームページの該当情報をご覧下さい)
お礼
丁寧なお答えありがとうございます。 早速HPを見ました。思ったよりも混雑していないようなので一度出向くよう母に伝えます。 未納納付推奨通知の件ですが一昨年の数ヶ月間分が未納になっているとのことでした。 それ以前の期間は納めていたそうです。 周囲の知り合い等にそれとなく話した際にどうせもらえないから払っても無駄、というようなことを言われ不安からその期間未納にしてしまったとのことでした。 年金不信の方々の根拠のない話ではあるのですが。 そんなこともあって私のほうで確認せねばとこちらに相談させて頂きました。 今現在は納付しているとは思うのですが・・・ 確認してみたいと思います。 ありがとうございました。
- nikuq_goo
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御父様がS61年以前に厚生(共済)年金加入者であり、且つ婚姻に相当していた期間が150ヶ月あるということで宜しいですね? また、S61年以降200月相当分を納付もしくは3号被保険者として認定されていたということで宜しいでしょうか? であれば老齢年金の受給要件は満たしております。 しかしながら老齢基礎年金は満額の200/480となる為、御父様のかなりの減額が予想されます。 H19.4以降支給されるS61以降改正法による年金は 1.自身の老齢基礎年金 2.自身の老齢厚生年金 3.遺族年金(御父様の老齢厚生年金*2/3)-項2 です。 御父様が大正生まれですと旧法(S61前)適用部分も出てきますので社会保険事務所に問い合わせることをお勧めします。 文書で問い合わせをする場合は、御両親の職務履歴を明らかに出来るものと年金手帳・受給者証等の控えを添付すると良いかもしれません。 共済期間等、発掘年金があるかもしれません *社会保険庁は万能ではありません。昔の分散管理されていた情報の統合は完全には行われていないのが実情です(複数の年金手帳を未だ所有している人とか居ます)。簡単な手続きで統合管理してくれますので調べてみてください。
お礼
詳しいお答えありがとうございます。 父はS61年以前厚生年金加入者です。母は3号被保険者です。 ですので受給要件は満たしているということで宜しいのですよね。 H19年.4以降に母が受け取れる年金は、母自身の老齢基礎年金(満額の280/400)と遺族年金ということでよろしいのでしょうか? ちなみに父は昭和16年生まれです。 母に年金手帳等の確認をするように伝えます。 ありがとうございました。
○ 61年4月前に被用者年金被保険者の被扶養配偶者(いわゆるサラリーマンの妻)であった方は、国民年金の強制被保険者の対象から除かれていましたが、任意加入することができました。 (昭和60年改正前国民年金法第7条第2項第7号、同法附則第6条) ○ 任意加入できたけれども任意加入しなかった期間は合算対象期間(カラ期間)となります。 (昭和60年改正法附則第8条第5項第1号) ○ 社会保険庁でどのような通知(勧奨)を行っているのかはよく分かりませんが、昭和61年4月前に「任意加入しなかった期間」ということは、つまり、市役所に国民年金の届出をしていなかった期間ですから、役所の側(社会保険庁)では、どこまでが合算対象期間(カラ期間)となるのか把握できないため、社会保険庁から提供された記録の中に含まれていないのだと思われます。(婚姻期間等が分からなければ合算対象となる期間(カラ期間)が特定できない。) ○ しかし、実際に年金の裁定請求をされる際には、社会保険事務所(市役所)に戸籍等を提出することになると思いますが、戸籍により婚姻期間は特定できますので、合算対象期間(カラ期間)として認定を受けることができるものと思われます。 ○ 以上、ご質問の内容から推測して判断している部分も含みます。年金がもらえるかどうかは一生のことですので、一度、社会保険事務所にご相談されることをお勧めいたします。
お礼
御丁寧なお答えを頂きましてありがとうございます。 カラ期間については届出をしていないのだから社会保険庁が把握できない、という理由が納得できました。 届出をしていないのだから当然ですよね。 年金を管理してくれているのだから全て把握しているものだと錯覚してました。 ひとまず母にその点を伝えて、念のためやはり社会保険事務所に出向くように勧めたいと思います。ありがとうございました!
お礼
やっと理解できました。 母に伝えて安心させてあげたいと思います。 度々質問させて頂きましてありがとうございました。