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厚生年金加入上限等

現在72歳、65歳で退職現在年金受給者です。年金得別便が来て見ましたら合計加入期間(月数)が 479月になっていますが、加入最初の10ヶ月(昭和29年)が抜けていました。 調べましたら、加入上限が(昭和10年生まれですから)444月(37年)とありますが、抜けていた期間を加算しても意味がない(受け取る金額は変わらない)ということでしょうか?  また、479-444=35ヶ月間は年金保険料を払う必要がなかったのでしょうか? その分は払い戻し請求できるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.1

生年月日に応じて上限があるのは定額部分のことです。 定額部分の計算方法は、 1,676円×生年月日に応じた率×被保険者期間×0.985で求めます。 昭和10年度生まれなら生年月日に応じた率は、1.413 被保険者期間は昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれの方の場合は上限が444ヶ月になります。 ですので、自動的に 1,676円×1.413×444ヶ月×0.985=1,035,703円になります。 法的には65歳以後の定額部分は、老齢基礎年金+経過的加算という名称に分けられていますが、 金額は定額部分-老齢基礎年金=経過的加算なので同じです。 定額部分に関しては上限があるので保険料はムダ(?)のように見えるかもしれませんが、 老齢厚生年金は定額部分+報酬比例部分で成り立っているので、報酬比例部分に影響があります。 報酬比例部分は加入月数に上限はなく、この期間と標準報酬額により年金額が変動しますのでムダだとはいえないんです。 ただし、年金額計算の上では、昭和29年当時の標準報酬額が少ないために再計算したら、 被保険者期間を10ヶ月を上乗せしても全体の標準報酬額(平均標準報酬額)が低下しているため逆に年金額が減少することもあります。 単純に増えるだけならいいんですが減ることもありますので加入記録の統一が全て良いという訳ではありませんので判断が難しいところです。 納付した保険料が還付されることはありません。 一応、社保庁HPで試算ができますが、正確な数字は難しいかも知れません。 年金加入記録照会・年金見込額試算 http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index2.htm 年金個人情報提供サービス http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm

taigayui
質問者

お礼

ChaoPraya 様 大変ご親切な、丁寧なご回答誠に有り難うございました。 心から感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.3

 社会保険料を払っていて加入期間が10ケ月抜けているのは、社会保険事務所に確認した方がいいと思います。加算されるので抜けておれば確実に増えます。  厚生年金は444ヶ月が上限ですが老齢年金の1.413倍です。老齢年金の上限は480ヶ月です。  例えば定額は1034118円程度になり、老齢基礎年金は480ヶ月加入(20才~60才)で791200円なので242918円が65才から経過的措置として厚生に残ります。  35ヶ月は払う必要がありました。この分は給与比例部分で加算されます。  払い戻しは出来ません。

taigayui
質問者

お礼

ご親切なご回答有り難うございました。 大変参考になりました。 早速連絡して確認して見ます。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

昭和10年生まれで、昭和29年の記録が見つかった。典型的な基礎年金番号への統合漏れ(別番号管理)でしょう。 国民年金は20歳からですが、厚生年金は20歳未満でも被保険者となります。 444月は国民年金の上限です。(厳密にはANo.1さんの説明)。厚生年金にはこのような上限はない(なお、受給権のある方は70まで)。 したがって、受給額は変ります。受給権発生日にまで遡って遡及払いされます(時効特例適用)。 年金額が減る可能性が高いのは、みなし特例適用(実期間でなく300月で計算)の障害年金などです。ただし、記録は統合する(これが目的ですので)が、減る場合の額については従来どおりとする方針と聞きます。少し前は社会保険事務所と社会保険庁とで異なる見解でありましたが、減るとなると「抜けていた期間を加算しても意味がない」となりまして、永遠に統合処理が進まないからです。ご確認を。

taigayui
質問者

お礼

ご親切に有り難うございました。 大変参考になりました。 早速確認してみます。

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