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生まれた年によって年金納付期間に違いが?
今年60歳になった親の年金を受け取る手続きをしているのですが 分からない事があるので教えて下さい。 生まれた年は昭和21年なのですが、年金手帳に記されている 生年月日が昭和22年となっており先日訂正の手続きをしました。 年金加入期間は厚生年金234ヶ月です。退職後は無職で国民年金は未納だったようです。 社会保険庁に行って話しを聞き、年金をもらう手続きをしようとしたのですが 「昭和21年生まれであればあと6ヶ月、加入期間が足りないので 年金は受け取れない」と言われました。(昭和22年生まれならもらえる) 年金をもらう方法としては (1)今からどこかに就職して6ヶ月間厚生年金を払う (2)国民年金を今から58ヶ月分払う。 この二つしかないと言われました。どちらも不可能なのです。 生まれた年が変わっただけで加入期間は変わらないのにどうしてなのでしょうか? たった6ヶ月間分足りないだけで一円も貰えないのはもったいないと 思うので(きちんと納付していない親が悪いのですが)貰える方法を 他にご存知の方あれば教えていただけないでしょうか。お願いします。
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老齢厚生年金の受給に関するご質問だと思うのですが、基本的には、老齢基礎年金に上乗せする形で老齢厚生年金を支払う、という形が原則になっていますので、まずは、老齢基礎年金の受給要件を満たすことが必要です。 老齢基礎年金は、原則として、公的年金の加入期間の合計が25年以上でないと受給できません。 但し、この原則の下に、以下の2つの特例が設けられています。 1.被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合)の被保険者期間が合計20年(240か月)以上あれば、老齢基礎年金の受給要件を満たす ◆ 1については、昭和27年4月2日以降生まれの人は、生年月日に応じて段階的に21年~24年となります。 そして、昭和31年4月2日以降生まれの人は、一律25年となります。 2.厚生年金保険被保険者の中高齢者の特例により、一般男子で40歳以降に15年以上の被保険者期間があれば、受給要件を満たす ◆ 2については、昭和22年4月2日以降生まれの人は、生年月日に応じて段階的に16年~19年となります。 そして、昭和26年4月2日以降生まれの人は、一律20年となります。 国民年金だけの人や、共済組合の組合員には、2は適用されません。 上記のように生まれた年によって受給要件に差があるのは、法改正が繰り返されているための経過措置のせいなのですが、いわば「特例」であるため、これらを満たさない場合には、いわゆる「ペナルティ」として、受給はできません。 親御さんの生まれた年は昭和22年ということでよろしいですか? とすると、40歳以降に15年(昭和22年4月1日以前の生まれ)ないし16年(昭和22年4月2日~昭和23年4月1日の生まれ)の厚生年金保険被保険者期間(180か月ないし192か月以上)がなければ、まず、2の中高齢の特例は対象外です。 おそらく、こちらは満たしていないのではないでしょうか? その場合、次の段階として1を考えることになるわけですが、ご質問の内容から推測するかぎり、厚生年金保険被保険者期間が234か月ということで、240か月(20年)に6か月不足しています。 こちらも満たされていないとすると、結局、原則である25年(300か月)以上の公的年金加入期間がなければ受給できず、明らかに加入期間が不足していることになってしまうのです。 ほかの方がおっしゃっているように、結論としては「受給できない」ということになってしまいます。 また、それをまぬがれる方法は、現状では存在しません。
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- kurikuri_maroon
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老齢基礎年金を受けるための資格期間を満たしていない場合は、60歳を過ぎても、公的年金制度に加入することができます。 これを「高齢任意加入被保険者」といいます。 ■ 高齢任意加入被保険者(国民年金) 1)国民年金法(昭和34年4月16日 法律第141号)附則第5条 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者で、第2号被保険者(注:いわゆる「サラリーマン」)でない者は、第1号被保険者(注:自ら市町村に国民年金保険料を納める者)として国民年金に任意加入できる。 ただし、老齢基礎年金を繰上げ請求している者(注:65歳より前に老齢基礎年金を受け取りたい、と請求している者)は任意加入できない。 2)同法附則平6(平成6年11月9日 法律第95条)第11条 65歳の時点で老齢基礎年金の受給権を有していない者は、特例的に70歳までの間、老齢基礎年金の受給権を取得するまで任意加入することができる。 ただし、昭和30年4月1日以前に生まれた者に限る。 ■高齢任意加入被保険者(厚生年金保険) (厚生年金保険法 昭和29年5月19日 法律第115号 附則第4条の3・附則第4条の5) 昭和61年4月の改正厚生年金保険法により、厚生年金保険被保険者が65歳に到達すると、被保険者資格を喪失することになっている。 しかし、その時点で何の公的年金の受給権も持っていない者は、受給資格期間を満たすまで任意加入することができる。 ただし、在職していなければならない。 また、保険料の事業所負担分については、事業所の同意がなければ自己負担しなければならない。 任意加入した場合、事業所からは、算定基礎届が他の被保険者同様に提出される。 国民年金と厚生年金保険との間の内容の違いには、十分留意して下さい。 要は、双方に高齢任意加入のしくみがある、ということです。
- kurikuri_maroon
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#8さんに補足します。 >境目が親の生まれた年だったということでしょうか? >>生まれたではなく働いている時期に重なっているということです。 法改正の境目(= 経過措置が採られるようになった時期)が「働いていらっしゃった時期」に重なっている、ということです。 ですから、その後、経過措置の適用を受けてしまうわけですね。 ただ、経過措置で定められた内容そのものがどう適用されるのか、ということについては、親御さんの生年月日に左右されます(既に回答したとおり)。 つまり、このような説明のほうが的確です。 ややこしいのですが、混同なさらないように‥‥。
- kurikuri_maroon
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#7さんへ >ちなみに、前の回答者さんの文中に出てくる高年齢任意加入者というのは、国民年金ではなくて厚生年金の任意制度ですので、これから会社勤めをして残り6か月分を働くのに使います。 違いますよ。 厚生年金保険の制度とは別個のものです。提示したリンクをごらんになりましたか? >それが無理ならば国民年金の任意加入制度を用いて被保険者となり、あと残り58か月の保険料を納めるしかないと思います。 これこそが、国民年金の「高齢任意加入」のことですが‥‥。 厚生年金保険と国民年金を混同されていませんか?
- walkingdic
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>境目が親の生まれた年だったということでしょうか? 生まれたではなく働いている時期に重なっているということです。 国民年金制度が始まったのが昭和36年、その後厚生年金などとの統合などがなされて現在の原型が生まれたのが昭和60年です。 >「加入期間を探す」方法はどういうものがあるでしょうか。 とりあえず現在の加入記録を見て抜けている、つまり未加入時期について、記憶をたどることです。単に国民年金に加入していなかっただけなのか、学生だった時期があるのか、海外にいた時期があるのか、あるいは記録にないけどその頃働いていた時期があり、もしかしたら厚生年金に加入していた可能性が無いのかなどです。 もし厚生年金に加入していた可能性があれば、社会保険事務所で申し出て、コンピュータ検索で探してもらうことが出来ます。
- MoulinR539
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こんにちは。国民年金は、少なくとも20歳になってから60歳になる前までの40年間、日本で暮らす全員が保険料を払わなければならないという法定のしくみです。お父さまの場合、厚生年金が234か月とのことですから、同時に国民年金に20年弱の保険料を納めていらしたことになります。 では、残りの20年強の保険料はどうなさっていたのですか。退職して20年間、無職で未納ですか。あるいは年金手帳の記載漏れがあって、実際は会社勤めをなさる前に自営なり無職なりで国民年金を掛けていたということはありませんか。後者なら通算が可能です。免除されていた期間も納付済ということで期間計算はされます。 もしも免除の申請もすることなく払っていないとしたら、それは滞納です。保険料徴収に係る時効は2年ですから、いまから遡って2年間の保険料を納めることができるかもしれません。 また、お母さまが厚生年金を掛けていてお父さまの生計を維持しているのであれば、扶養されている配偶者として第3号被保険者になる可能性があります。 ちなみに、前の回答者さんの文中に出てくる高年齢任意加入者というのは、国民年金ではなくて厚生年金の任意制度ですので、これから会社勤めをして残り6か月分を働くのに使います。 それが無理ならば国民年金の任意加入制度を用いて被保険者となり、あと残り58か月の保険料を納めるしかないと思います。これをやらないと、もちろん老齢基礎年金は受けられないし、障害年金や遺族年金が支給される可能性ありません。 その費用も大変ですが(約1万5千円×58月)、それを払えば得られるであろう年金額を教えてもらって比較されてはいかがですか。以上のあたりを、もういちと社会保険事務所にて相談なさってはいかがかと思います。何ともややこしいシステムです。
お礼
本当に年金のシステムはややこしくて難しいです…。 きっと親は『滞納』だと思います。というかそうなんです。 さまざまな方法を教えていただいて勉強になりました。 払える分は払っていこうと思います。
- kurikuri_maroon
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60歳になると、国民年金に加入する資格を失います。 しかし、老齢基礎年金を受けるための資格期間を満たしていない場合は、60歳を過ぎても国民年金に加入することができます。 これを「高齢任意加入被保険者」といいます。 高齢任意加入被保険者は、60歳以上65歳未満の方が、65歳までの間に任意に加入することができます。 (注:昭和40年4月1日以前に生まれた人は、特例的に、70歳までの間に任意に加入することができます。) 手続きをしたときから加入することとなり、保険料を納めないと資格を失います。 市区町村役場の国民年金の窓口で相談の上、手続きをすると良いでしょう。 #3の方が > 加入期間を満たせば年金はもらえるようになります。 とおっしゃっておられますが、上記の「高齢任意加入被保険者」の制度を利用することを前提としていると思います。 ◆ 参考 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.htm#qa0501-q531
- kurikuri_maroon
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公的年金制度の過去の加入状況を照会するには、社会保険庁がやっているウェブ照会サービスを利用する(サービスへの加入申込が必要)、というのも1つの方法です。 詳しいことは、以下をごらんになってみて下さいね。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/
- walkingdic
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>「昭和21年生まれであればあと6ヶ月、加入期間が足りないので >年金は受け取れない」と言われました。(昭和22年生まれならもらえる) 中高齢の特例関係でしょうね。そういわれたのは。 >生まれた年が変わっただけで加入期間は変わらないのにどうしてなのでしょうか? 経過措置のためです。 つまり昔は短い期間でも厚生年金がもらえた時期があるのです。 そのときに加入していて受給権があるとされた人にとって、後からやっぱりもっと長く加入していないともらえませんよといわれたら困りますよね? なので経過措置としてそういう人たちは今現在の年数より短くても昔の基準に従ってもらえるようにしているのです。 >たった6ヶ月間分足りないだけで一円も貰えない 何故そうなっているかわかりますか。これは罰則規定なんです。 本来全部きちんと加入しなければならないのに加入していなかったことに対する罰則なんです。他の税金の場合は何がなんでも取り立てにきますけど、年金の場合はきちんと払わないような人には年金はやらないという罰則を用意しているわけです。 >(きちんと納付していない親が悪いのですが) なのでこれがすべてなのです。 >貰える方法を他にご存知の方あれば教えていただけないでしょうか ありません。それは罰則であるという理由を考えれば明らかです。 罰則逃れができるのかといえばそんなことが出来たら罰則の意味がありませんよね。 ところで加入期間を探すということはしましたか。 つまりまだ加入していたけどもれている加入期間がないのか、あるいは学生で任意加入だった期間はないのか、あるいは海外に転出していた期間は無いのかなどです。 これらはみな受給資格要件の加入期間に含めることが出来ます。 それらがないのであれば、 >(1)今からどこかに就職して6ヶ月間厚生年金を払う >(2)国民年金を今から58ヶ月分払う。 >この二つしかないと言われました。どちらも不可能なのです。 ですね。どちらも不可能と言いますけど、(1)はともかくとして(2)が出来ないというのではどうにもなりません。 本来加入すべきものを加入していなかった、つまり保険料を支払っていなかったのですから、支払えば受給出来ますよといっているのに、保険料も支払いたくない、年金はほしいというのは、まじめに加入している人たちにとってみれば、何をそんな都合のよいことをと思いますよね。 つまり、、、、そういうことなんです。 もしどうしても親の年金をどうにかしたいというのであれば、ご質問者が保険料を立て替えてあげたらどうですか。 加入期間を満たせば年金はもらえるようになります。その年金で返してもらってはどうですか。
お礼
ご親切にアドバイスいただきありがとうございました。 加入期間を探してみます。
補足
教えていただきありがとうございます。 そうですよね・・・。払ってないから貰えない←その通りだと思うし分かります。 「経過措置」の意味がよく分からない(すいません)のですが 境目が親の生まれた年だったということでしょうか? 「加入期間を探す」方法はどういうものがあるでしょうか。 良かったら教えて下さい。
- kita33dr
- ベストアンサー率32% (86/268)
すごく根本的なことを聞きますが、昭和21年生まれなら、去年60歳になるはずなんですが、本当に昭和21年生まれですか?
補足
ほんとですね・・・。すいません。間違っています。 本当は昭和22年生まれで、年金手帳が21年と誤って記載されていたのです。 で、「21年生まれなら貰えるけど22年生まれなら6ヶ月足りない」と言われたのでした。 慌ててしまって申し訳ありません。
234ヶ月=19.5年 http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt6.htm ↑ここの表の T 15.4.2 ~ S 27.4.1 20年 に 6ヶ月足りませんよね…
お礼
URLありがとうございました。
お礼
大変丁寧に教えてくださってありがとうございました。 恥ずかしながら年金の仕組みをきちんと理解できていなかった私にも 分かり易く、大変ためになりました。