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第3号被保険者期間のカラ期間を認めてもらうためにはどこに申し出を?
先日「Iねんきん特別便 年金記録のお知らせ」を、職場を通して受け取りました。 合計の加入月数が25年に満たないのですが、昭和61年以前に第3号被保険者であった期間を合算すると25年になります。 「カラ期間」と言うそうですが、カラ期間は、申し出をしなければ認められないとのこと。 では、どこへ申し出て証明してもらえば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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・お知らせに、合算として月数が記載されている所はありませんか 社会保険庁のQ&Aに 問9 年金記録のお知らせに「合算」と表示されていますが、これはなんですか。 A9 老齢基礎年金などを受給するためには、少なくとも25年間、保険料を納めることが必要です。この期間の計算には入れますが、年金額には反映されない期間のこと(いわゆる「カラ期間」と言われるものです。)です。合算対象期間には、(1)昭和61年(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間(主にサラリーマンの妻など)、(2)平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、(3)昭和36年(1961)年4月以降海外に住んでいた期間、などがあります
お礼
すみません。合算期間は、悠に25年を満たしていました。 早々にご回答頂きまして、有難うございました。