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年金の納付期間について
初めて質問します。つたない文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。 ねんきん特別便がきたので、内容を見てみると加入期間はあっていたのですが、納付期間があっていませんでした。平成7年5月13日に国民年金の資格を取得しており平成10年に厚生年金に切り替わっていました。 ただ、国民年金の加入月数が36に対して納付済年月が12であり24に足りませんでした。両親に確認したのですが、請求書が来たならちゃんと支払ったということでした。2年間分は支払うことができない期間なんでしょうか?それともこういうものなんでしょうか? ご回答いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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- yam009
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回答No.1
推測になりますが、平成10年に就職が決まって年金手帳の提出を求められた際に未加入であったため、市役所に行って初めて加入したと言うことが考えられます。その場合、資格取得日は20歳の前日まで遡って加入手続きになりますが、市役所で支払えるのは単年度だけのため、3月や4月に手続きしたとすると4月までの間に平成9年度1年分を払えたことになります。残りの2年の内1年分(時効により過去2年分までしか払えない)は社会保険事務所から請求があったと思われますので、そちらを払った可能性もありますが、とにかくどっちか片方しか払わなかった物と思われます。 どうしても納得できないのであれば、社会保険事務所に行けばどの部分が払っていなかったのかを教えて貰えますので、一度年金手帳かねんきん特別便を持って相談してみては?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 親は年金を払ったっといって言っていたのですが、やはりyam009さんのお答え通り払っていなかったのかもしれません。 年が明けたら社会保険事務所に行って教えていただこうと思います。 ご回答、ご助言どうもありがとうございました。