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受給金額はどのぐらい変わるのでしょうか?
母の年金受給金額についてお聞きしたいのです。 現在58歳の母は、遺族厚生年金(基本額+中高齢加算)を受けております。最近会社を退職しました。 結婚後、国民年金の任意加入期間であった昭和61年4月以前に82ヶ月間年金を納め、昭和61年4月から42ヶ月間は、第3号被保険者であり、その後勤めに出て厚生年金を176ヶ月払い退職しました。よって25年6ヶ月加入期間があります。60歳まであと1年と数ヶ月ありますが、この分の国民年金を支払うと老後の受給額にどの程度影響を与えるのでしょうか? 大体の金額が知りたいです。 宜しくお願いいたします。
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>遺族厚生年金基本額及び自分の老齢基礎年金を受給することになるのですよね?(遺族年金を受給することに決めた場合) はい、そうです。 >65歳になる前に受給していた遺族年金の金額より、低い場合には経過的寡婦加算というものが、適用されると聞きましたが、それで宜しいでしょうか? いいえ経過的寡婦加算は定額です。 何故経過的という名前があるかというと、これは経過措置だからです。 昔厚生年金加入者の妻は任意加入としていた時代があります。しかし国民全員がみな国民年金に加入させるという総年金制度へ移行するに当たり、過去に任意だから加入していなかったことで不利益にならないように、その時代の人たちのために経過的寡婦加算というものを加えているのです。 同じような仕組みが老齢厚生年金にもあり、こちらの方は妻の年金にしてしまうため振替加算と呼ばれています。 ですから生年月日による定額となります。金額は http://www.izokunenkin.jp/kahukasan002.html です。 もし任意加入時代に任意加入していたようなケースでは総受給額は65歳以降増えるということになります。 もし強制加入期間に加入していない場合は65歳からは逆にへるということです。 ほぼ同額となるのは、任意加入期間には加入せず、強制加入期間のみ加入していたような場合です。 年金って...わかりにくいですよね。まったく。
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>> 65歳からは、 27年分で算出した自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金基本額+経過的寡婦加算(自分の生年月日で算出)が、受給できるということで宜しいですか? << はい、その通りです。
お礼
ありがとうございました。 とても勉強になりました。
ご自身の老齢基礎年金受給額について、毎年 約80万×1.?年/40年だけ影響があります。 面倒なので2年あるとすれば、年4万円減額となります。 女性の平均年齢の85歳まで生きるとすれば、20年間ですからトータル80万少なくなります。 もし平均年齢以上に生きればもっと損をすることになります。 では。
補足
ご回答ありがとう御座います。 収めれば長生きすれば多くなるのですね。 追加で質問させていただきます。 現在受給している遺族厚生年金(基本額+中高齢加算)は、65歳になるまで受給できると思いますが、65歳になった場合には、遺族厚生年金基本額及び自分の老齢基礎年金を受給することになるのですよね?(遺族年金を受給することに決めた場合) もしこの場合に、65歳になる前に受給していた遺族年金の金額より、低い場合には経過的寡婦加算というものが、適用されると聞きましたが、それで宜しいでしょうか? 現在の中高齢加算額596000円より、少しでも低い場合には、経過的寡婦加算を上乗せでもらえ、現在よりも高い金額が受給できるのでしょうか?また逆で中高齢加算額よりも老齢基礎年金が多い場合には、経過的寡婦加算はもらえないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
補足
ありがとうございます。 ということは、今回の場合は、結婚後、国民年金の任意加入期間であった昭和61年4月以前に82ヶ月間国民年金を納め、昭和61年4月から48ヶ月間は、第3号被保険者であり、その後勤めに出て厚生年金を176ヶ月払い退職しました。よって25年6ヶ月加入期間があります。60歳まであと1年と数ヶ月あり、全て払えば27年加入したことになります。ちゃんと払い込めばその分がもちろん上乗せされ、65歳からは、 27年分で算出した自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金基本額+経過的寡婦加算(自分の生年月日で算出)が、受給できるということで宜しいですか? 宜しくお願い致します。