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20年度分 市民税・府民税 申告書

妻の所に20年度分の市民税・府民税申告書が届きました。 18年度は働いていて所得があり、扶養にならなかったので、 19年度に確定申告をしました。 19年度は、出産育児もあり、まったく収入がありませんでした。 しかし、19年度収入がなくても申告するようにとあります。 19年度は、僕の会社の方で妻も扶養扱いになっているのに、 申告する必要があるのでしょうか? 申告したらメリットがあるのでしょうか? また申告しなければデメリットがあるのでしょうか?

みんなの回答

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.4

事実関係を確認します。 H18年は課税されるだけの所得があった。 →H19年度分住民税(H18年課税所得に対して10%)の納税あり。 H19年は全く収入なしゆえ課税所得0円。 →H20年度分住民税なし。 一般的に、このような方は今回の「住民税の減額措置の特例」の対象となります。 >申告する必要があるのでしょうか?    あります、というか申告する事で既に納付済み?のH19年度分住民税が一部還付されますので、すべきです。 今回の減額措置は、税源移譲に伴う住民税率の変更による税負担の増加(H19年度分住民税10%)のみ影響を受ける事になった方々に対して、H19年度分住民税を税源移譲前の税率(5%)で計算した額まで減額(既に納付済みの場合は還付)するという内容です。 そして、H19年分の申告上ご主人は奥様を控除対象配偶者にしたとのことですが、誰かの配偶者又は扶養者となっている方が今回の減額措置を受けるためには、たとえ所得が0円の場合であっても「H20年度分住民税申告書」を提出して、手続上H19年分の所得を申告し確定する事が義務付けられております。そのために申告書用紙が来たのです。 以上のことから、奥様は今回の減額措置の対象者にあたるため減額申告書及び住民税申告書を速やかに提出した方がいいです。(しかし各市町村とも、実際の返金手続きは9月頃になると言っておりますが。) 参考:横浜市  2 平成19年中の所得が大幅に減った方などについて住民税が減額になります http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojin/kojinzeikai.html#keika

kobuchi_k
質問者

お礼

ありがとうございました。 申告しました。 少し戻ってくるみたいです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。  No.2さんのご回答を受けまして,もし「市民税・府民税減額」のための申告であった場合なのですが… ・今回の「市民税・府民税減額」は,平成19年に実施された,国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲に関するものです。  この,税源移譲は,小泉さんの「三位一体の改革」のひとつで,移譲前後で税負担が変わらないと言うのが「売り」です。 ・ところで,税源移譲は,それぞれの課税時期の関係で,所得税は19年1月から減税,住民税は19年6月から増税となっています。しかも,住民税は前年の所得に課税されますから,住民税は18年の所得が元になりますので,19年に所得税が課税されない方は,所得税の減税の恩恵はないが,19年度の住民税の負担は増えます。  つまり,そういう税源移譲で損(?)をする方を救済する措置として,今年だけの措置として設けられたものです。 ◇経過措置の対象者 ・対象者は,次の二つの要件の両方を満たす方です。 (1)平成18年は所得税が課税されていたが,平成19年は所得税が0円であった方(住宅ローン控除などで0円になった方は対象になりません。) (2)平成20年度の住民税の課税所得金額が,「所得税と住民税の人的控除の差額の合計」以下の方 ・つまり,この措置は,平成19年度分と平成20年度分の住民税の課税所得を比較して,所得が減少した方が対象となりますので,平成20年度の住民税の納税者でない方は対象にならないことになっています。  kobuchi_kさんの奥様は,19年は収入がなかったようですから,平成20年度は住民税が課税されないと思いますので,この制度の対象にはならないです。 (参考) ○「申告により、平成19年度の住民税が還付されます」(総務省・全国地方税務協議会) http://info.town.akkeshi.hokkaido.jp/pubsys/public/mu1/bin/img/detail/0100syotokuhenndou.htm 下の方の「※参考リーフレット」の「申告により、平成19年度の住民税が還付されます」をクリックされますと「総務省・全国地方税務協議会」のリーフレットがPDFで表示されますので,その2ページのQ&Aの左から3つ目を参照してください。

参考URL:
http://info.town.akkeshi.hokkaido.jp/pubsys/public/mu1/bin/img/detail/0100syotokuhenndou.htm
kobuchi_k
質問者

お礼

ありがとうございました。 早々に申告したようです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問のように平成18年度は所得があり平成19年度は課税されたが、平成19年度には所得がないという人は、特例があってH19に支払った住民税が戻るという特例があるのです。 申告書は多分それに関係するものと思われますので、損する話ではないですから、ぜひ役所に連絡して説明を聞いてください。 やらない場合....法律上権利のある還付が受けられないという損になります。

kobuchi_k
質問者

お礼

ありがとうございました。 少し戻ってくるみたいですね。 早々に申告したようです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 >19年度は、出産育児もあり、まったく収入がありませんでした。 しかし、19年度収入がなくても申告するようにとあります。 19年度は、僕の会社の方で妻も扶養扱いになっているのに、申告する必要があるのでしょうか? ・申告する必要があるというか,収入がないということを申告されれば良いです。 ・奥さんは「18年度は働いていて所得があり、扶養にならなかった」とのことですから,19年度は住民税を支払われていたと思われますが,自治体によっては,(親切で?)過去に所得の申告があった方で,申告がない方について,「申告を忘れていませんか?」と聞いてくれているだけです。 >申告する必要があるのでしょうか? 申告したらメリットがあるのでしょうか? また申告しなければデメリットがあるのでしょうか? ・申告されてもされなくても,メリットもデメリットもないといえます。  ただ,これはデメリットいえるかどうか分かりませんが,役所で発行する「所得証明」が必要となったときに,収入がない場合でも申告をしておかれないと,証明の発行がしてもらえないです。

kobuchi_k
質問者

お礼

収入がないってことで、とても簡単な記入でした。 早々に申告しました。 少し戻ってくるようです。 ありがとうございました。

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