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年末調整の間違い

7月決算の会社の経理をしているのですが、実は前回の決算後・・つまり8月から給料の金額を変更しました。 そして今月申告しなくてはいけないのですが、決算で一年分を見直していて間違いが発覚したのです。 今のところは、16年12月分の年末調整をして未済額があったので1月分を充当して、その後まだ払っていません。 ま、これもちょっとマズイのですが・・・ 年末調整は会計事務所でやってもらっていて、その年末調整で給料の額を変更しないで計算してしまったのです。 だから、8月~11月までは金額が増えていて、12月1月はまた減って、となってしまっているのです。 ここで間違いに気づいて訂正したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?? 税務署に直接訂正したい、と言えばいいのですか?? それとも、もう一度年末調整し直して、差額を次の時にまとめて払ってしまえばいいのでしょうか? どちらにしても、12月と1月は支払金額が違ってしまっているから、訂正しないといけないですよね?? なんか訳分らない文章ですみません。。 ちなみに、会計事務所には金額の変更を言ってなかったので、変わった時は言ってもらわないと!と言われてしまいました。 ちょっと焦って、困っています。 宜しくお願い申し上げます。

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回答No.3

減額については、議事録を作成する会社としない会社が有ります。 減る分については、税務署は利益が増えるので、あまり煩くいう必要が無いからです。 但し、今度上げる時に、また分からなくなったりするので、役員報酬の変更の都度、作成しておくのが原則でしょう。 議事録についてですが、有限会社でも株式会社でも関係有りません。 会社内に、代表者の身内などしか居ない場合でも、『社員(株主)総会で決議して決める』というのが、基本となります。 それと、役員が確定申告をしていないのなら、個人の申告は必要無いと思いますが、その方は、年末調整後に、市役所に<多いままの源泉徴収票>を総括票として、提出されているハズです。 という事は、多く市県民税の請求が来ていますので、それを正しい金額で訂正しないと、損をする事になります。 税務署には納付額の是正、市役所には、正しい徴収票の総括票を提出しないといけなくなります。

maro102
質問者

お礼

わかりやすく、有り難うございました。 その役員は、報酬額を増やしたのですがそのままになってしまっていたので、増やして訂正した正式な源泉徴収票を改めて提出します。 税務署へは、差額を計算して早急に納めるようにします。 有り難うございました~

その他の回答 (2)

回答No.2

自分の会社のことではないので、いまいち状況が掴めないのですが・・・。 源泉所得税の預かり~納税の件ですと、帳簿上の預り金の過不足をいずれかの時点で清算すればいいのではないかと思います。 また、給与受給者本人の税額の件でしたら、5年間遡って修正申告が出来るはずです。 うちでも、「年末調整の再調整」なんてことをやった記憶があるのですが詳細は忘れました。ただ、税務署に根ほり葉ほり電話で質問した記憶はあります。 決算事務ならいざ知らず、年末調整を含めた給与関係事務は、自前でなんとかやったほうが絶対いいと思います。

maro102
質問者

お礼

会計事務所には頼みづらいのでなんとか自分でやってみます。 質問が分かり難くてすみませんでした~ 有り難うございました。

回答No.1

年末調整のやり直しを行い、是正後の納付書を提出する方法があります。 コレは、正しく直した形で、差額を納付する形になる場合がほとんどですので、普通には難しく感じると思います。 年末調整自体を、会計事務所がしているのなら、お願いしてみてはいかがでしょうか? 給与の金額とは、役員報酬でしょうか?そうであれば、議事録を作成されていますか?そちらも必須になりますので、ご確認を。 それに、給与が変更した方が、確定申告しているのであれば、源泉徴収票も変わりますよ。 そちらも、要確認です。

maro102
質問者

補足

会計事務所には頼みづらいので自分でやりたいと思います。 変更する金額は役員報酬です。 うちは有限会社ですが、有限会社でも議事録を作らなくてはいけませんか? それから、源泉徴収票が変更になるとの事ですが、うちの役員は確定申告していません。 その場合は、どの様な手続きをしたらいいのですか? No.2の方が仰る様に、修正申告しなくてはいけませんか?? 宜しくお願い申し上げます。

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