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住宅控除と年末調整

住宅控除と年末調整について教えてください。 毎年年末調整で1万~1万5000円くらい戻ってきていました。 だいたいいつも同じくらいの金額だったのですが、今年はかなり少ない?なし?のような気がします。 去年、住宅を購入したので、今年の12月の給料に住宅控除の額が振り込まれてました。 住宅控除を受けると、年末調整で戻ってくる額も変わってきますか? 私は単純に住宅控除でもらえる額プラス、いつもの年末調整で戻ってくる金額がもらえると思っていたのですが、違うのですか? 教えて下さい。

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  • jfk26
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回答No.1

>だいたいいつも同じくらいの金額だったのですが、今年はかなり少ない?なし?のような気がします。 気がするでは話になりませんね、もし気がしたけど実際には同じだったと言うのでは質問になりませんから。 >住宅控除を受けると、年末調整で戻ってくる額も変わってきますか? 確かに変わる事は変わります。 >私は単純に住宅控除でもらえる額プラス、いつもの年末調整で戻ってくる金額がもらえると思っていたのですが、違うのですか? 単純にそうはなりません。 所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。 だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。 どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。 同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。 もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。 不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。 つまり今年の1月から天引きされた(仮払いの)所得税の金額の合計と、今年の収入が確定した時点で計算された正確な所得税との差額が還付あるいは追徴されると言うことです。 ですから今年の1月から天引きされた(仮払いの)所得税の金額の合計というのは源泉徴収票のどこにも出てきません、その金額は1月からの各月の給与明細の源泉徴収の所得税額を合計しないとわかりません。 一方今年の収入が確定した時点で計算された正確な所得税というのは、源泉徴収票の源泉徴収税額になります。 そして天引きされる(仮払いの)所得税は税額表というものがあって、それで月収によっていくら引くか決まっていると書きましたが、それがどのように決まるかと言うと前年に出した今年の分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」によります。 それに扶養家族が何人にいるか(又は全くいないか)によって、同じ月額でも天引きされる(仮払いの)所得税の金額が変わってきます、また給与の月額が変われば天引きされる(仮払いの)所得税の金額も変わってきます。 ですから給与が下がったあるいは扶養家族の人数が変わったなどで、天引きされる(仮払いの)所得税の額が変われば当然収入が確定した時点で計算された正確な所得税との差額も変わるので還付される金額も変わるということです。 それ以外にも細かな要素はあると思いますが、もし細かい話になると具体的に去年と今年の源泉徴収票の金額がわからないと何とも言えません。

0280120
質問者

お礼

気がする。では本当に話になりませんよね。 曖昧な言い方をして申し訳ありませんでした。 長々と回答いただき、ありがとうございました。 恥ずかしながら、年末調整の意味というものを今まで知らずにいました。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

まず、毎月源泉徴収される所得税と年末調整と確定申告の関係を理解されるとよろしいですね。 例示した方がわかりやすいでしょう。 毎月給与から1万円所得税が源泉徴収されてるお父さんがいます。 年間に12万円所得税を徴収されてますが、このお父さんが一年に払う所得税は97,000円でよいことが年末調整でわかりした。 すると年末調整の結果として、23,000円還付金がお父さんに渡されます。 お父さんはローンを組んで家を建てました。 住宅ローン控除を受けられます。 年が明けて平成21年3月 一年間に97,000円源泉所得税で収めたという証明書である「源泉徴収票」を添付して、住宅ローン控除をうけるために税務署に確定申告書を出しました。 税務署から97,000円還付金が振り込まれました。 これで、お父さんが一年間に払った所得税は全額還付をされました。 住宅ローン控除のおかげです。 このお父さんの下に「住宅ローン控除額の証明書」が税務署からきました。 これは「一度確定申告したら、この証明書を勤務先に出せば、年末調整の時に住宅ローン控除をうけられるよ」という証明です。 お父さんは、21年12月に勤務先に税務署からきた証明書を提出しました。 お父さんは昨年(20年)と同様に毎月1万円所得税を源泉徴収されてました。 昨年同様年末調整をしようとした経理の人が 「あら、お父さんはローン控除があるんですね。 去年と同じで年間所得税は97,000円で23,000円の還付をすればいいと思ってたけど、ローン控除額の10万円が引かれるから、年間所得税はゼロだわね」 となります。 一年間で徴収された所得税が全部「年末調整」で還付されることになります。 お父さんは、確定申告書をわざわざ税務署に毎年出さなくてもよいわけです。 ここで、年末調整で還付される23,000円と住宅ローン控除で還付される97,000円が別々に計算されるようですが、会社で計算する際には「12万円をいっぺんに還付する」形になります。 ご質問に「住宅控除を受けると年末調整で戻ってくる額がかわるのか?」とありますが、住宅ローン控除を受けてない状態で還付される金額に住宅ローン控除分が上乗せされて還付されてくると考えるとわかりやすいのではないでしょうか。 違う言い方をしておきます。 住宅ローン控除を受ける一番初めの年は、年末調整で還付を受ける額と確定申告をしたことで還付される金額の二本立てになります。 住宅ローン控除のために確定申告書を提出したその年からは、税務署から来る証明書を会社に提出することで「一本立て」で還付されます。 住宅ローン控除に該当するかどうかを一番初めの年だけ税務署で審査してもらって、その審査が通ったら「この人の一年間の税金からこれだけ減らしてもいいよ」という通知がくるので、その通知を見て会社経理がいっぺんに処理してくれるということになります。 お断り わかりやすくするために表現上細かなニュアンスを無視して説明してあります。その説明だと税法上正確でない、おかしいと云われる点もあろうかと思いますが、つっこまないようお願いします。

0280120
質問者

お礼

大変わかりやすく回答いただき、ありがとうございました。 勉強不足ですね。 今までは何も考えずに還付金を受け取っていました。 これを機に少し勉強していきたいと思います。 ありがとうございました。

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