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清算会社の年末調整
10月31日で解散になるのですが、11月1日以降は会社が活動できなくなると思いますが、年末調整をおこなうといった場合12月で源泉徴収をしないほうが過不足が少なくなっていいのですよね?もし年末調整未済金額があるとすれば、還付金の税務署への手続が大変ですから・・・
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- natonii
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回答No.2
☆12月分まで給与が支給されるのであれば、年末調整の上、個々の過納税額還付申請処理しか方法がないと思考されますが、貴社は1月以降存在しないものなので、12月給与からの所得税控除をしないで支給し、個々に源泉徴収票を交付し、当該従業員が別途確定申告をするようにすれば、大幅に手抜き処理ができるのですが?、好ましくない処理ですね。 ☆便法が思い当たらず、回答になりませんがあしからず。
- natonii
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回答No.1
☆年末調整はその年(暦年)の12ヶ月間の給与等の確定所得にかかる、所得税額の調整です。 ☆質問の年末調整・・・・・・は出来ません、解散に伴い退職した従業員は退職後の2ヶ月間に発生した所得とあわせて年末調整をすることとなります(再就職の時はその就職先で)。 ☆再就職せず、今年中(2ヶ月)失業保険のみの場合は、H15年2月16日から3月15日の間に個人が確定申告をなし、過不足税額の還付請求または納付することとなります。
補足
御回答ありがとうございます。会社は12月30日ぐらいまで稼動するとのことでした。それで12月分の給料で年末調整するとのことでした。そうすると従業員が80人ぐらいいるので年末調整過納額が多くなってしまい、結局源泉が来年の1、2月分で相殺できない(12月31日で事実上会社が休止)ので、税務署に源泉の還付請求をしなければいけなくなると思いますが、この手続がややこしいといいますか、個人一人一人からはんこをもらわないとけないことが発生しますので、このようなことはできれば避けたいのですがどうすればよろしいでしょうか? 12月分の給料の源泉を0にしようかなと思っているのですが、何かよい方法はありますでしょうか?