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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収と年末調整について)

源泉徴収と年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 主婦で夫の扶養に入っています。5年ほど前からネット求人でデータ入力の登録会社(A社とします)に登録し、データ入力やアンケートの仕事をしています。給料はその月でまちまちですが大体年間6万円くらいです。
  • 2年ほど前から、これもネット求人で個人(Bさんとします)の方からデータなどの入力業務その他を請負い、こちらは年間4万円くらいになります。
  • A社からは源泉徴収というのもなく、働いた分毎月振込です。Bさんからも毎月分個人名で振込だったのですが、去年後半の半年分はBさんの働いている会社(法人)からの支払いにしてほしいという事でその場合5%の源泉になり、源泉した分は年末調整で戻していただくという形を取り源泉徴収簿を作成すると連絡がありました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>給料はその月でまちまちですが大体年間6万円… 税法では所得の種類を、「給与所得」、「事業所得」、「配当所得」など 10種類に区分しています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm このうち給与は、雇用契約に基づく給料や賞与を言います。 給与は、原則として支払いの都度毎回源泉徴収され、年末に過不足を調整する「年末調整」があるとともに、「源泉徴収票」が発行されます。 給与が1個所からのみの場合は、「確定申告」の必要はありません。 A社も B社も、雇用されているわけではありませんから給与ではなく、「事業所得」になります。 事業所得は、原則として源泉徴収はありません。ただし、一部の職種については源泉徴収されます。源泉徴収される職種は参考URLのとおりですので、B社の仕事が該当するかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/05/01.htm 該当する職種であるとすると、年末または随時に「支払調書」が発行されますので、これを添付して確定申告することになります。 >5%の源泉になり、源泉した分は年末調整で戻していただくという形を… 源泉税率が5%というのは税法にありませんし、給与でないのに年末調整されることはありません。何か意味が違うような気がします。単に売上の5%を手数料として差し引くと言うことではないでしょうか。 今一度 B社にお問い合わせください。 >源泉徴収票というのが郵送されてくるのですか… 郵送か手渡しかは、それぞれの会社によります。取りに来いという場合もあります。 >年末調整で戻していただければというのはこの1000円を税務署に届けて… 「年末調整」とは、支払い側が行うものです。本当に年末調整なら、そのあとで税務署に届ける必要はさらさらありません。 前述のとおり、この場合は年末調整ではないと思われます。税金が本当に引かれているなら、「支払調書」を添付して確定申告すれば、還付してもらえます。 「手数料」として引かれているなら、源泉徴収票も支払調書も発行されませんし、当然に還付されることもありません。 >主婦で夫の扶養に入っています… ご主人が配偶者控除を受けられるのは、奥さんの所得が 38万円以下の場合です。 よく 103万円と言われるのは、「基礎控除 38万円」と「給与所得控除 65万円」を合算すると 103万円になるからです。 冒頭述べたように、「給与」でなければ当然に給与所得控除はもらえず、38万円を超えれば、ご主人は配偶者控除をもらえなくなります。ご注意ください。

noname#99177
質問者

お礼

ご回答くださりありがとうございます。 >A社も B社も、雇用されているわけではありませんから給与ではなく、「事業所得」になります。 事業所得というのですね。 参考URLを見ますと、源泉徴収される職種には該当しませんでした。 源泉徴収率5%というのがないというのも知りませんでした。 Bさんに確認してみます。 そのほか、年末調整や控除の事、言葉を知っていても中身をよく理解していませんでした。 5%分引かれて振り込まれていますので問い合わせて確認しようと思います。 ありがとうございました!!

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