• ベストアンサー

人格なき社団が事業会社に投資をする場合

地元の地域協議会というのがありまして、いわゆる「人格なき社団」に該当すると思っています。この地域協議会からある環境改善事業を行う事業会社に出資をしたい、という話が持ち上がっています。この場合、「人格なき社団」としての出資は可能なのでしょうか?協議会を構成する各メンバーが個人的に出資する、ということであれば問題ないと思うのですが、協議会として出資ができるものか教えていただけませんでしょうか?またその場合、事業会社から配当があったらどう処理すればよいのでしょうか?すみません。ご指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

財産上は独立していますので、 協議会としての出資は可能です。 >事業会社から配当があったらどう処理 協議会の収入となります。

hikaru77
質問者

補足

ありがとうございます。少しつっこんだ話をお聞きしたいのですが、出資名義も協議会でいいのでしょうか?それとも代表者もしくは役員となるのでしょうか?(一応法人ではないので) もしも代表者名義とした場合、「配当は協議会の収入とする」といったようなことを定款などで定めておいたほうがいいのでしょうか?何から何まで聞いて申し訳ありませんが、お願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.2

>出資名義も協議会で いいと思います。 「総有」財産です。 >代表者(個人の)名義 絶対に揉める。 今後も多額の金銭が動くのであれば、 NPO法人への移行をご提案します。

hikaru77
質問者

お礼

助かりました。ありがとうございます。今後のことも考えてNPO法人などへの移行も検討いたします。本当にありがとうございました。

関連するQ&A