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事業者?

「人格のない社団」は事業者に該当するのでしょうか?「人格のない社団」に商品を売った場合の消費税の事業区分を1種にしようか2種にしようか迷っています。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

#1さんが書かれている通り、実態によるべきとは思いますが、「人格のない社団」は、税法上は、法人としての取り扱いとなる訳で、普通に考えれば事業者に該当するものと思いますので、そうであれば第1種に該当するものと思います。 (もちろん、名ばかりの「人格のない社団等」で、消費税でいう所の事業らしきものをやっていない状態で一般消費者となんら変わりない状態であれば、該当しないとは思いますが。)

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.1

《「人格のない社団」は事業者に該当するのでしょうか?》 このような質問は無意味です。 どちらとも言えないとしか回答のしようがありません。 「人格のない社団」も「個人」も事業を行っていれば事業者で、そうでなければ違うとしか言いようがありません。 相手先の実態を見るしかありません。

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