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帰国時期と住民税
私は現在海外におり、いわゆる日本の非居住者です。 非居住者の期間は2年くらいになります。 海外でも仕事をしており、所得税は居住国に納付しています。 日本に帰国する時期を検討しているのですが、 たとえば 10月に帰国するor12月に帰国するor1月2日以降に帰国する のでは どれぐらい住民税に与える影響が違うかを知りたいと思っています。 担当区役所に問い合わせたところ、 課税所得の範囲は『海外・国内を合わせた年間の所得』と言われました。 念のため、別の区役所にも問い合わせたところ、 『国内だけの所得にかかる』と言われてしまいました。 ほかにも何件か確認すると、 『海外・国内全て』:『国内だけ』で4:3でした。 Q1.市町村によって違うのでしょうか?? Q2.それとも私の話し方で何か足りない条件があるのでしょうか? Q3.また、実際に帰国された方がいらっしゃいましたら 実際どうだったのかお教え願えますでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- Richard5
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>所得税の183日ルールは住民税にも適用されるということですね? 183日ルールは所得税ではなく租税条約の規定となります。 従って所得税法や地方税法でどのような規定(1年ルールなど)があったとしても、 この租税条約が優先されることになります。 所得税などは日本国内の法律ですが、租税条約は世界の共通法律なのでこちらが 優先されるのです。 相手国によっては90日ルールや特殊なPE(恒久的施設=自宅)の取り決めなどが あったりするんですヨ。 中国は183日で間違いありません。 >日本滞在日数が >・183日を超えない→帰国日以降12月31日までの所得 日本の非居住者となりますから、日本での申告は国内所得のみとなります。 逆に中国では世界所得に課税されることとなります。 >・183日を越える→1月1日から12月31日の間の所得 日本の居住者となりますから、日本での申告は世界所得となります。 中国では中国国内の所得に課税されることとなります。 住民税ばかりを気にしておりますが、日本の住民税は所得税からの賦課決定される 税金ですので、いわゆる申告納税制度ではありません。 住民税だけを申告すると言うことは基本的に出来ないのです。 従って、課税対象範囲が所得税と住民税で異なることはあり得ないのですヨ。 (基礎控除などの各種控除などが若干違う程度です) あとは、日本の住民税の仕組みを少し研究してみてください。 大きく分けて課税方法に所得割と均等割がありますが、所得割は滞在期間等によって 居住者の判定は行っても、基本的に所得が増減することはありませんし、滞在期間に対する 住民税(これを均等割と言います)は市町村と道府県の合計でたったの4,000円ですから、 「どれぐらい"住民税"に与える影響が違うかを知りたいと思っています。」というのが ナンセンスな疑問だと言うことがお判り頂けると思います。 なお、私は中国での申告をしたことがありませんし、中国の税法もよく判りません。 帰国の際の中国での申告方法等は現地の会計事務所等にお問い合わせ下さい。 頑張って下さいm(._.)m
- Richard5
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>Q1.市町村によって違うのでしょうか? 納税義務者に関することですからそんなことはないと思いますよ。 >Q2.それとも私の話し方で何か足りない条件があるのでしょうか? 非居住者であることをきちんと説明されたのか、という点と居住者となる時期を 説明されたのか、租税条約を締結している国なのか、というところだと思います。 基本的に租税条約締結国は 居住者・・・国内所得及び世界所得 非居住者・・・国内所得 となりますので、例えばアメリカだった場合、現在はアメリカの居住者となりますが 日本へ帰国する際に「どちらの国の居住者か」がポイントとなります。 帰国が1年を超える予定であり、日本に恒久的な施設(住居)を有することが明か であるならば、帰国時に日本の居住者となります。 アメリカは租税条約締結国なので上記の1年は183日と読替をし、年の途中で居住国が 変わった場合には同様に183日でどちらの国の居住者かを判断します。 こんな感じでお判りになりますでしょうか?
お礼
大変わかりやすいご回答ありがとうございます! 私の認識を確認させていただきたいのですが、 所得税の183日ルールは住民税にも適用されるということですね? 私の現在の居住国は中国で、租税条約締結国です。 中国居住日数が183日を越えて本帰国する場合は、 滞在中の所得税を納税して帰国します。 ということは本帰国して日本に住民登録した年の、日本滞在日数が ・183日を超えない→帰国日以降12月31日までの所得 ・183日を越える→1月1日から12月31日の間の所得 が、所得税と同じく、住民税の課税対象範囲になる、ということでしょうか? お手数おかけしますが、再度お教え頂ければ幸いに存じます。
お礼
私のわかりにくい、かつ稚拙な質問にお答え頂き、 また、詳しいご回答ありがとうございます。 恥かきついでに… >所得割は滞在期間等によって居住者の判定は行っても、 ということは、10月に帰国して1月1日に住民であったとしても、 所得税上は非居住者として中国に申告納付することになるので、 今年度の所得に対して、もしかしたら均等割りが発生することはあっても 所得割りは計算されないということになるのでしょうか??? 10月に帰国して、 「10月から12月までの所得にのみ所得割が課税される」 のであれば、 「前年全ての所得に対して所得割を課税される」 よりも節税になると思い、 また、1月2日以降に帰国するということにこだわらなくても よいかと思ったので、調べてみようと思ったのですが…、 もし、まだご回答くださる気力がおありでしたら、 恐れ入りいますがよろしくご教授願います。 なお、中国での申告につきましては、 会社のほうで何度か手続きをしたことがあるようで、 そちらの方は解決できると思います。