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非課税の要件と質問者の状況について
- 専業主婦の場合の非課税枠について、税務署の回答が一貫しない状況です。
- 現在質問者は株取引を行っており、一般口座に含み益が出ているとのことです。
- 質問者は夫の扶養に入っており、譲渡益が38万円を超えると扶養から外れるため、時期を調整して売却する予定です。
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ご自身の所得から株式投資をされているとのこと、安心しました。 >要は申告が不要(=無税)なのは年間20万以下ですか、それとも38万以下ですか >今は無職ですが・・・ これも2通り回答があり、17年中に退職されたのであれば、20万円と回答することも出来ます。 (本来は申告すべきですが、還付申告となるので課税上弊害がないため考えられます) 16年以前の退職でしたら38万円が回答となります。 給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告を要しない、というのは 当年度でのお話となりますので、この辺りが税務職員の判らなかったところかも知れませんね。 とは言うものの、税務職員さんももう少しちゃんと考えて欲しいものですよね。 良く聞くのが、税務職員はいつも正しい回答をしてくれる、と言う誤解です。 やはり人間ですから間違った回答をすることもあります。 >新聞で特定口座と一般口座を使い分けると節税になるとありました 上手く使い分ければ合法的な節税となりますので、これはその通りとなります。
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- Richard5
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>さて、非課税の枠についてですが、他に収入のない専業主婦の場合、非課税の枠はいくらですか? 非課税ですか? 上場株式の購入価額1,000万円までの非課税のことを言ってるのでしょうか・・・ http://www.taxanswer.nta.go.jp/1475.htm >給与所得者で他に収入がない場合は年間20万ということですが、専業主婦も同じですか? スミマセン、この意味がよく分かりません。 専業主婦と言うからには無職なわけですよね? 給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告を要しない、というのが正しいです。 従ってnyagoraさんの場合には当てはまらないと思うのですが、パート収入でもあるのですか? >税務署に尋ねましたが、人によって言うことが食い違っていて、今ひとつはっきりしません。 恐らく税務職員も意味が分かっていないのだと思います。 >許される範囲で上手に節税したいと思っています。 これが聞きたいことでよろしいですよね? 前提条件は、無職で株式の譲渡益が出ていて他の所得がない、と言うことで良いですね? 条件が合えば購入価額1,000万円までの非課税の特例を使うことではないかと思います。 その他には所得金額が38万円を超えるとご主人の扶養親族となることが出来ませんので、 譲渡益を38万円以内にすることではないでしょうか。 従って、特定口座への移管をお勧めします。 いくら利益があっても扶養親族となれますので。 なお余談ですが、無職の方がどのようにして株を取得されたのかと言うのも 聞いてみたい気もします・・・。
お礼
わかりにくかったようですみません。 要は申告が不要(=無税)なのは年間20万以下ですか、それとも38万以下ですかということをお尋ねしたかったわけです。 税務署員でも20万以下と言う方と38万以下と言う方がいますので。 今は無職ですが、独身の頃働いたお金をそのまま持っていましたので、それで今株投資しています。これは私固有の 財産ですよね? 新聞で特定口座と一般口座を使い分けると節税になるとありましたので、一部、一般で持っています。
お礼
いろいろ詳しく教えていただき、有難うございました。 いろいろ本を読んでもなかなか書いてないので、困っていました。 これですっきりしました。